『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.46

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び葡萄牙人にも適用せらるゝことゝなれり、, ルジェの家に於て逮捕せられし後は、帝國内に在る凡ての西班牙人及, 附し、各家長の承認を經たり、右の法令は、ゼズス會のパードレ・カルロ・スピ, 文言を含みしのみ、曰く、この金額は、盜賊の名を申出づる者に與へらるべ, する報酬たるべきものにして、奉行の命による傍の掲示は、僅に次の如き, しと、日本にて、窃盜が如何に忌むべきものなるかは、人の知る所なるが、や, がて掲示の文言は、次の如く書き加へられたり、曰く、盜賊又は宣教師と、か, くて耶蘇基督の宣教師は、公安の敵なる盜賊と同一視せられ、且殆ど之に, を規定し、尚違反ありたる時は、責任者を悉く焚刑に處すべしとの罰款を, 右に置きて、共に磔刑に處せられし汚辱に與り得ることを喜びとせり、, 長崎の大廣場にて、衆人の眼前に竝べたる銀の延金三十箇は、密告者に對, ノラ及びイルマン・アンブロジオ・フヱルナンデスが、葡萄牙人ドミンゴ・ジ, 劣る者とせられたるも、聖なる御主が盜賊の列に墮され、盜賊二人を其左, る銀三十箇の出入を朝夕受持つべき旨を命ぜられたるも、辭して肯んぜ, オトナ即ち町の長ポール・コロージは、キリシタンなりしが、密告者に與ふ, 宣教師盜, 賊ト同一, ニ與フル, 賞金ヲ與, 金ヲ取扱, 視セラル, 名密告者, 密告者ニ, フコトヲ, 拒ム, 長崎ノ乙, フ, 元和四年是歳, 四六

頭注

  • 宣教師盜
  • 賊ト同一
  • ニ與フル
  • 賞金ヲ與
  • 金ヲ取扱
  • 視セラル
  • 名密告者
  • 密告者ニ
  • フコトヲ
  • 拒ム
  • 長崎ノ乙

  • 元和四年是歳

ノンブル

  • 四六

注記 (29)

  • 1358,647,56,1344び葡萄牙人にも適用せらるゝことゝなれり、
  • 1469,673,67,2161ルジェの家に於て逮捕せられし後は、帝國内に在る凡ての西班牙人及
  • 1701,645,58,2183附し、各家長の承認を經たり、右の法令は、ゼズス會のパードレ・カルロ・スピ
  • 1005,645,60,2182文言を含みしのみ、曰く、この金額は、盜賊の名を申出づる者に與へらるべ
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