『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.46

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るものなり、抑も、日本と親交を結ばざりし時に於ては、日本の海賊等、支那, めて少許の物品を盜みしことありしが、長崎に於て生ながら之を焚殺せ, 不快の原因たるべしとて、反對するものあれども、若し兵士の渡來を禁じ、, とならずして、寧ろ熱心に、日本との親交、及び平和を維持すべき理由とな, 得べし、又この航海繼續せば、日本人、航海術を修得し、今後、船を發して、南洋, 一定の數を限りて、商人及び平和の民の交通を許可せば、この患を除くを, の我が領土を襲ふことあるべしと、論ずるものあれども、是は、反對の理由, て、之を刑し、爾來今日に至るまで、日本の海賊は、曾て何れの地にも出現し, たることなし、加之千六百十三年、日本人及び支那人各一名、海上に於て極, 好むが故に、日本人との交通を開くは、友情及び平和よりは、寧ろ爭亂及び, の航海士、及び水夫等と共に、フイリピン諸島を騒がして、多大の危害を我, ロニモ・デ・ヘスースの斡旋によりて、フィリピン諸島と日本との間に、平和, が國人に加へしが、サン・フランシスコ跣足派の宣教師、パードレ・フライ・ヘ, 締結せらるゝや、皇帝は、日本の諸港にありし多數の海賊を、十字架に懸け, り、これ實に、予と同伴のパードレ・フライ・イナシヨ・デ・ヘスースが、目睹した, りぴん諸, 日本ノ海, 賊トふい, 島, 慶長十八年九月十五日, 四六

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  • りぴん諸
  • 日本ノ海
  • 賊トふい

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四六

注記 (21)

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