『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.66

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より放逐したれば、彼は今や其僧庵の一に居れり、, るを得ざる程なれば、他所に於て待たんとせり、, 日本に於ける基督教徒の迫害の頗る殘忍なること、未だ嘗て之無き所に, ありたり、彼は此神學校の爲め、會堂を建築し、地面を各所に、特に當マニラ, るが、予は如何なる權利と教權とに基きしかを知らず、此他更に多く論爭, を唱へしが、忽ち知事と司教と來りて、彼に何を爲さんとするかを尋ねた, り、彼は、鍛冶職は其商賣を働く爲めには、鍛冶場を建て得る所ならば、何處, の市の近郊に占有したり、一日、彼は靜に一屋を占め、其上に鐘を置き、ミサ, の長なりき、彼に隨ひて、日本の代理教父クラヴィエルデ・マルトス及び教, り、彼は我が會員にして、リスボンに生れ、嘗てヴィラヴィシオサの懺悔所, 彼等はマラッカにて、日本の司教教父ドン・ディエゴ・ヴァレンテを待ちた, にても建つるものなり、依て彼も此の如くすと答へたり、彼等は彼を同地, 我が會の會員多數來る由なり、彼等は、目下日本に於ける状態が、同地に入, 父ペドロ・デ・モレホン、支那に於ける代理教父ニコラス・ツリガウショ、其仙, して、想像以上に惡くなりたり、長崎の町に於ては、修道者を發見したる者, ○中, 略, 元和四年是歳, 六六

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  • ○中

  • 元和四年是歳

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  • 六六

注記 (19)

  • 1105,651,61,1492より放逐したれば、彼は今や其僧庵の一に居れり、
  • 419,649,60,1416るを得ざる程なれば、他所に於て待たんとせり、
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