『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.792

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一六一九年九月二十四日, 事の如くにこそあらたほし々れ, に革たりぬるをしるなと云ふは、よのつ〓の人の及ふへきにあらす、其下, れし抔いふは、古の人の言くん腐儒の論にてこそあれ、抑正則、故太閤の御, たすら勇のみありて、はかりことなき人の、みたりにうこをて、〓をまねを, しもの也、まこと豐臣家に忠を思ふならんには、兼てゟも謀をめくらし、彼, 事をしたひ參らせて、大坂に忠を存をしはその罪にはあらす、天命のすて, は速に世をさくるにはしろし、それも勇才謀略ある人きよしとも思はし、, 附、パードレ・フランシスコ・パチ, 御方の絶給はさらんやうをはろらん事、大坂の軍起りし日、諫め進らせし, さらは死の一事のみ有へきにや、其餘きしはらく論すへつらす、正則は、ひ, 一六一五年、一六一六年、一六一七年、一六一八年、一六一九年の日本、支, 告、, 〔日本耶蘇會年報〕(歐文材料第十六號譯文), 那、ゴア及びエチオピアの通信、日本に起りし二三の著しき事件の報, コより、フィリッピン經由にて送り來りし、日本よりの最近の書翰によ, ○元和五年八月, 十七日ニ當ル〓, ○下, 略, ヲ慕ヒ忠, ヲ大坂ニ, 致セルガ, 正則秀吉, 爲メニ滅, 正則ハ勇, アリテ謀, ナシ, ブ, 元和五年六月二日, 七九二

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  • ○元和五年八月
  • 十七日ニ當ル〓
  • ○下

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  • ヲ慕ヒ忠
  • ヲ大坂ニ
  • 致セルガ
  • 正則秀吉
  • 爲メニ滅
  • 正則ハ勇
  • アリテ謀
  • ナシ

  • 元和五年六月二日

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  • 七九二

注記 (31)

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