『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.839

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ぬるよし、隱なき武功の者故に、追詰すしてにかせしとも云、此事、濃州へ, 哉其方をけし越さるゝのみならす、何そ町人を呼樣こ、録の事に及へる, 有しを、古傍輩方〓り、使者を以て右の趣申遣す、又右衞門、彼使者に出會、, 則領掌して、越中守へ住付ぬ、彼家こ而、客人分の格にて、與力つけて壹万, 返答に及ふの處、重て又彼主人より、録をまして招へきらし申遣候得と, 是を傳え聞、早速直書を認、小身なつら我等方え入來有つしと有しろき, 共多く、口々へ手分をして、おひろけしろと、かけ合すして、又右衞門は退, せしを、去方より招ろれ、其家中に廣島にての古傍輩の有しを、主人ゟ彼, 招かれし已前の事か、前後不分明、濃州搆ひを被免し已後、攝州大坂に居, 石を宛行ひ、嬖人久徳利助と云ものと兩人、參勤交代の諸大名馳走の役, 方へ言送れと有しを、かの人則書札を認、申送りしに、去方え先約有之由, ゆるに、老耄せられしと社覺ゆれ、既に先約有よし、先日及返答しに、又候, 其方の主人何某き、今年何ほとの齡ひそ、未老耄の年にてき有間敷と覺, さして退々り、されは彼相手は、其家中にて兵術の指南者成しかは、門弟, き、けりとてき卑事なりと、さん〳〵立腹して歸りべると云、松平越中守, 萬石ヲ領, 大坂ニ居, 松平定綱, ニ仕へ一, 住ス, 元和五年六月二日, 八三九

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  • 萬石ヲ領
  • 大坂ニ居
  • 松平定綱
  • ニ仕へ一
  • 住ス

  • 元和五年六月二日

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  • 八三九

注記 (22)

  • 1684,716,60,2113ぬるよし、隱なき武功の者故に、追詰すしてにかせしとも云、此事、濃州へ
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