『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.157

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す、しろれとも、誓詞は信をもつて要とす、たとひ今ちろひを背き、關東の, 方に屬せらるへしと諫む、惟新こたへて、わすもまた其思慮なきにあら, 乃御沙汰にをよはれす、かゝ多ものそのまゝにさしをきなは、〓の基た, つから大坂城に出訴せしところ、其申む手分明ならさるにより、とかう, くましきとの誓詞をのゝじ、かり故太閤乃厚恩を忘却せすは、異議ある, へからす、されきにをいてきこれきまての所行こと〳〵く表裏とりとい, あらす、むとへに幼君のとめにはかなところれり、御邊す多に幼君に背, 田三成等逆意を企、しは〳〵惟新を味方にま〓くとい屋とも、おもひも, るへしとおほを下さる、すてにして、會津御進發の乃ち、大坂にをいて、石, はしきにあらすや、しか乃みならす、年ころ關東の御恩遇他に異なるを、, 今にはかに讐をもつてむくひていらす〓きにあらす、すみやらに御味, 關東の勝利ならん、詮なき〓に與し、累代乃家をほろほされんこと、歎か, よらさを事なりとて肯をす、また五奉行より、このたひの擧は、私乃〓に, 〓、こゝにをいて、やむ〓をえすして、催促に應す、姪嶋津中務大輔豐久こ, ゝをきゝ、いま東西乃形勢をみるに、干戈ましはるにいとらは、かならす, 三成ノ催, 石田三成, 義弘ヲ誘, 促ニ應ズ, フ, 元和五年七月二十一日, 一五七

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  • 三成ノ催
  • 石田三成
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  • 元和五年七月二十一日

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  • 一五七

注記 (22)

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