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坐候間、必と被申上候へ共、未此年に相成候得共、未馬より落とる事はな, し、ゆるせと御意候故、ゆるし候へは、其まゝ御かけ被成候と付、諸士不劣, 候へ共、御中間御馬之口をゆるし不申、御側之衆も、御老體御あふなく御, 与一同ころけ落し候ニ付、過半落馬有之候与也、殿樣こは始終御落馬無, りて、隣郷吉田、重富、帖佐の地に係る、周匝七里許、是郊野にして、衆馬を放牧, 之、止り候与相見得候節、御落馬なり、是は、御供廻衆悉く落馬有之候故、殿, 樣御登被遊、惟新樣御年八十三之御時也、久々御馬追と御乘下被成候間、, 此度は、御馬ニ被召、牟禮下し可被召候間、御馬之口をゆるをと御意被成, 遊候、古來希成御類にて、ケ樣之御達者は、寔こ珍敷御事也、, 吉野馬牧, 吉野村の内にあ, 走下る、惟新樣被遊御隱居、家久樣え御家督被遊御讓、吉野馬追と御兩殿, 樣御落馬不被遊候而は、御供廻り落馬多致迷惑と被思召、右之通被遊候, たり、馬をいとひしは竪しと、却而後は讚しと〓、惟新樣こも、牟禮御落被, 〔三國名勝圖會〕, 〔薩藩舊傳集〕三一往昔は、吉野御馬追こは、牟禮落しとて、馬乘り、牟禮ゟ, 由也、, 鹿兒島之一居處, 府城, 二薩摩國鹿兒島郡, の北、, 元和五年七月二十一日, 一九九, 元和五年七月二十一日
割注
- 鹿兒島之一居處
- 府城
- 二薩摩國鹿兒島郡
- の北、
柱
- 元和五年七月二十一日
ノンブル
- 一九九
- 元和五年七月二十一日
注記 (24)
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