『大日本史料』 12編 19 元和元年五月 p.970

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○以下堀田圖書等ノコトニ係ル、, 御吟味委敷事、是ヲ以て乍恐可考、, くは此書付僞書か、何れニ御心に入不申候趣にて不召抱候由、少々の儀に, 爲に、公用に金銀を出す事あれば、必其半をりけて、密に私にあたふ、郡にも, も預りし程の者か、落城之節逃落たりしは不心得、腰ぬけて落たるか、さな, かゝる事有しに、あらそふならば〓にあはんと思ひ、辱きよし石田に謝し, する也、大坂の手遣ひ、冬と夏と相違、夏の樣に冬、冬の樣に夏よからんと也, ても、武士の意味合之惡敷ものは、毛頭御取上ケ不被遊、浪人被召抱候とも、, 眞田ニ具足ヲ着せ貰しは、筋目一通ならぬもの也、誠に秀頼御直之褒美に, 者迄恐察仕候處、其通にて御捨置被成候、幸利樣思召ニ者、木村ニ袖を被留、, て、其金は大坂の庫に收め置けり、それより病と稱して出仕もせず、後に旗, 郡主馬良利は秀吉の臣なり、石田權威を恣にせんとはかり、人をなつたん, 郡主馬が事, 奉行たりしかば、大坂落城の日、千疊敷に歸りて、床の上に旗を置、去年の冬, 〔永日記〕大坂七組の内に、堀田圖書殊之外よし、甥の平右衞門見事の鑓を, 〔常山紀談〕, 二十, 田三成ヨ, 金ヲ大坂, 郡主馬石, 七組ノ中, リ贈レル, 圖書殊ニ, ニテ堀田, 優レタリ, ノ庫ニ蓄, 元和元年五月七日, 九七〇

割注

  • 二十

頭注

  • 田三成ヨ
  • 金ヲ大坂
  • 郡主馬石
  • 七組ノ中
  • リ贈レル
  • 圖書殊ニ
  • ニテ堀田
  • 優レタリ
  • ノ庫ニ蓄

  • 元和元年五月七日

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  • 九七〇

注記 (28)

  • 1069,773,63,1014○以下堀田圖書等ノコトニ係ル、
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