『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.354

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ば、余は殿に對し、斯くの如き感謝と喜悦を表し奉ることを得まじと言へ, とも名高き人なり、越中殿は豐前の國の太守即ち領主にして、曩にディト, り給へ、余が死罪を申附けられたるは、信教の科によるものなり、然らざれ, 其他の箇條は、〓歎又は口實にして、取るに足らざるものなりき、ディエゴ, せり、其文書には、十三箇條の罪科を掲げありしが、其最後の箇條に、ディエ, 之を讀むや、其提言に對し、悉く之に答辯せんとせしが、役人等は彼を制し、, 家族と共に賤しき茅屋に幽閉せられながら、殉教の用意を爲しゐたるい, 給ふことを厚く殿に謝したる後、周圍の人々に打向ひ、御身等は證人とな, り、隣室に妻のマリヤと三人の娘の一人なるルチヤとありしかば、彼は彼, かば、今年に至り、特に使者を遣し、文書を以て彼に死罪を申附くることゝ, 女等に最後の別を告げんと欲せしが、女々しく泣き悲まざるやう、豫め彼, ゴを棄教せしめんとして、其甲斐なく無盆に時を費し、又威光を失墜せし, 殿は汝がキリシタンたるが故に、汝に死罪を申附け給ふなり、其餘のこと, は總て赦し給ふなりと云ひしかば、ディエゴは、斯くも尊き死を遂げしめ, ゴはキリシタンを信じ、大膽にもカトリック教徒の味方を爲せりとあり、, 元和五年是歳, 三五四

  • 元和五年是歳

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  • 三五四

注記 (17)

  • 390,652,72,2175ば、余は殿に對し、斯くの如き感謝と喜悦を表し奉ることを得まじと言へ
  • 1669,642,72,2166とも名高き人なり、越中殿は豐前の國の太守即ち領主にして、曩にディト
  • 507,652,70,2183り給へ、余が死罪を申附けられたるは、信教の科によるものなり、然らざれ
  • 1085,644,77,2183其他の箇條は、〓歎又は口實にして、取るに足らざるものなりき、ディエゴ
  • 1319,646,73,2176せり、其文書には、十三箇條の罪科を掲げありしが、其最後の箇條に、ディエ
  • 969,646,73,2201之を讀むや、其提言に對し、悉く之に答辯せんとせしが、役人等は彼を制し、
  • 1784,640,67,2182家族と共に賤しき茅屋に幽閉せられながら、殉教の用意を爲しゐたるい
  • 623,646,68,2191給ふことを厚く殿に謝したる後、周圍の人々に打向ひ、御身等は證人とな
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  • 156,658,74,2175女等に最後の別を告げんと欲せしが、女々しく泣き悲まざるやう、豫め彼
  • 1551,648,71,2180ゴを棄教せしめんとして、其甲斐なく無盆に時を費し、又威光を失墜せし
  • 855,649,68,2184殿は汝がキリシタンたるが故に、汝に死罪を申附け給ふなり、其餘のこと
  • 739,649,70,2182は總て赦し給ふなりと云ひしかば、ディエゴは、斯くも尊き死を遂げしめ
  • 1206,645,71,2212ゴはキリシタンを信じ、大膽にもカトリック教徒の味方を爲せりとあり、
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