『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.429

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外例は新規のことなり、最近進んで許容せしことを撤回せしものたるを以て、國内に於て, 人も望に任せてキリシタンとなる許可を與へしもそれには或る制限を含み居りしなりと, 會が宗教の爲め行ふべきことは阻止せざれども、自ら進んでこの種の人々に勸むること, 亂を起せし爲め、洗禮を受くることを延期せしなり、彼は又世子の他の親戚にして、ゼザ, の名を擧げたり、イルマンはこれを聞きし後、簡潔に答へて曰く、世子がこゝに擧げし除, る害の及ぶことありとも意とすること無きなりと、世子はこれに對して穩かに答へて、教, ト教の習慣に從ひ、これを授くる義務あり、假令これが爲めコンパニヤの者の身に如何な, 説明し、四種の人々を除く考なりしことを明かにせり、即ちその顧問なる老中、國の執政, リの邸に訪問し、キリスト教會のことに就きて長く語りし時、世子は、豐後國に於ては何, ベル王妃の孫、豐後の第二の家の繼嗣に當り、七年來キリシタンとなることを切望せし人, 特に朽網殿を擧げしが、彼は前に述べし如く説教を聽きしも、坊主等が奮起して國内に擾, 怪まるることあるべし、しかも殿下が擧げし四種の人々が洗禮を望む時は、教會はキリス, べき方法を案出せり、イルマン・ジョアンが、當時戰爭に臨む途中にありし世子をオエイ, 者の如きグリニンシユ、重立ちたる武士なるダルメヤス及び宮中に仕ふる人達なり、彼は, ヲ加フ, 歸依ニ制限, 義統家臣ノ, 志賀親次, 天正十二年是歳, 四二九

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  • ヲ加フ
  • 歸依ニ制限
  • 義統家臣ノ
  • 志賀親次

  • 天正十二年是歳

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  • 四二九

注記 (20)

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