『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.361

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四歳を超えざりしなり、, の人々の哀悼を求めず、寧ろ其祝賀を求むるものなりと言終りて、彼は地, 四國及び中國地方のことゞも, れども、永遠は即ち窮無ければ、何れの物よりも先づ之を擇ばざるべから, 此子も亦殿の命に依りて〓害せられ、斯くも幼き身にして、父の跡を追ひ, は今他に罪科あるにあらずして、主の御爲めに死するものなれば、敢て世, よる無垢の黄金の中に生れ、己が血汐を以て紫紺の衣を染めしなり、即ち, らざるなり、何時かは又、御身等はそれを見て樂しむこともあらん、畢竟余, 行きたるものなり、父は四十七歳許にして、子は前に述べたるが如く、未だ, ず、今日に於て、キリシタンは足下に蹈みにじられ、地下に埋めらるゝとも、, 座し、頸を差伸ぶれば、其首も亦忽ち前に落ちたり、此幸福なる子は、洗禮に, やがて速に未だ嘗て見たることなき萠芽を生ずべきことを御身等は知, 上に跪き、天に向ひて手を擧げ、頸を差伸ぶれば、尊き首は其胴を離れたり、, 誰か兩眼に〓を湛へざるべき、次いで彼の一子ヂャコモ進み出て、大地に, 徳には其報あるのみなり、人生は僅か二三十年の間其花をば開くものな, 元和五年是歳, 三六一

  • 元和五年是歳

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  • 三六一

注記 (17)

  • 388,647,53,707四歳を超えざりしなり、
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