『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.372

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人の許に行きて語るを快しとせざりしなり、, キリシタンを視察せんと思立ちたり、津輕は此地を距る三日の行程に在, 而して其贈物を十二人の侍女をして、パードレの許に持參せしめたりし, 津輕地方のことゞも, が、是等の侍女は聖教問答を聽きて、キリシタンとなれり、パードレは身の, 是等の地方の訪問を行ひつゝありし間に、パードレは、津輕に流されたる, るを得ず、是を以てパードレは商用にて來れる商人と伴り、商用文體にて, りて、此處は、使者は固より、書状と雖も、奉行の檢閲を經るに非ざれば達す, とを知りて、直ちに己が信頼する侍女に託して、書をパードレに贈り、己の, 信仰に誤なきか、若し誤あらば之を正して、正しき道に入らしめ給へ、迫害, 物を蔑み、悉く之を火中に投じたり、彼女はパードレの此附近に來れるこ, 饗應をなし、信者にあらざるものには教を勸め、護符其他坊主の案出せる, 破滅を招かんことを懼れて、サマリヤの善女の如く、斯くも心優しき此女, 置かん、切に面〓を冀ふと述べ、終に粗品を呈上致したき旨を書添へたり、, 止みなば、直ちに私財を抛ちて教會を建て、ゼズス會の一人を其處に留め, 商人ト伴, 津輕ニ於, ケル耶蘇, リテ布教, 教, 元和五年是歳, 三七二

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  • 商人ト伴
  • 津輕ニ於
  • ケル耶蘇
  • リテ布教

  • 元和五年是歳

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  • 三七二

注記 (22)

  • 756,648,56,1357人の許に行きて語るを快しとせざりしなり、
  • 411,652,60,2189キリシタンを視察せんと思立ちたり、津輕は此地を距る三日の行程に在
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