『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.420

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スの僕等に對して非理なる判決を宣告せんと準備せし間に、彼等デウス, の聖き僧服に接吻せんが爲めに〓到し、若し代官の邸の護衞者等が、暴力, 裁かるべき犯人として、事件審理の準備行はれたり、斯く惡魔の廳が、デウ, るを肯ぜず、斯くて其主張は容れられ、トクアンは特別の家に移されしが、, の騷動の起るを怖れて、密に畏敬すべき信奉者等を數日前より、パードレ, は顯職を奉じたる故を以て、最も下賤なる罪人等と共に通常の牢獄に在, を振ひて之を阻止せざりしならば、貴重なる遺物として、聖服をば切々に, メナの在りし自己の法廷の牢獄に監禁することを命じたり、斯くて一般, の動搖の鎭る迄、八日間は同牢獄に過されたり、此間彼等は、重罪人として, 裂きて分配せしなるべし、民衆は四周を圍みて、鯨波を作りて集合し、總て, の僕等は、神聖なる權威を身に纏ひて自ら裁く者として、教の信奉者によ, の小路に海水の如く溢れたり、代官は此熱狂せる群衆を望見して、何等か, りて、其犯せる罪過を赦さるゝことを幸とする、多くの迫害せられたるキ, リシタンの罪と悲慘とを赦したりき、市民は、トクアンが高貴にして嘗て, 彼は心中大に之を悲しみ、自ら之に反抗せり、同じく畏敬すべき宣教師等, 特別ノ家, 耶蘇教徒, 等壹岐ニ, 求ニヨリ, とくあん, 市民ノ要, 移サル, ニ移サル, 元和五年是歳, 四二〇

頭注

  • 特別ノ家
  • 耶蘇教徒
  • 等壹岐ニ
  • 求ニヨリ
  • とくあん
  • 市民ノ要
  • 移サル
  • ニ移サル

  • 元和五年是歳

ノンブル

  • 四二〇

注記 (25)

  • 873,642,69,2168スの僕等に對して非理なる判決を宣告せんと準備せし間に、彼等デウス
  • 1801,626,67,2180の聖き僧服に接吻せんが爲めに〓到し、若し代官の邸の護衞者等が、暴力
  • 989,629,70,2183裁かるべき犯人として、事件審理の準備行はれたり、斯く惡魔の廳が、デウ
  • 294,641,72,2200るを肯ぜず、斯くて其主張は容れられ、トクアンは特別の家に移されしが、
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