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は、君の過チ小れる内に、不顧身、諫言すへし、發し候後は、君の趣意善惡に, 譬は仁者佞者之分チ、常人の耳目に察し難き事、是以今古ひとし、太平則, なと有て、後悔の所らり君邊を申直し、其鬼を祭り、披露するの類、惡きに, はあら〓とも、眞忠とはいゝかたし、然といへとも、忍びさる事有ものな, もす極ぶ事、當然の道理、今古貫らり、然るに猶豫ならさるほとの大儀と、, は水に害ひし、水は火を制する事、持前〳〵の得失を、人君たるものゝ鏡, 無君子小人異といへり、されはとて、讒臣を敢て〓むへからす、其譯は、火, ま)は、強ちに祭し事を棄るにはあらす、二度過チを君に演へて、判決の違, 忠の行作、明白の罪に墮落するに至ては、前以貞当へ相談有之、其上裁許, かゝはらす、いずくまても徹通の取計ひこそ本意れ〓、諫言するとても、, 發の吟味殘して、夫程には有間敷と判決極りし事の、追々思ひ當りし筋, 衆以て一決の罪科に處らる事、其趣意紛明ならす、爰以山頼は愚者の惑, 智にうつし、調法すへき所專要なり、然とも臣たるものゝ基ひすらん事, に忠節を覆はも、中道にして〓害せらまし事、是山頼か不詳といふ屋し、, 前條の深味を了されは、君を後世へ汚名するにひとし、左はあまとも、初, 元和六年六月三十日, 八九〇
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- 八九〇
注記 (17)
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