『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.28

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蘭商館に囚となり居れるフライ等を師父なりと證明する爲めには、なほ, るなり、我等は近日中に贈物を整へ、皇帝に對する服從の意を示す爲めに、, 由を述べたり、國王は事件の經過を聽き終りて後、キャプテン・カンプスに, 赴くこと能はず、これは、權六殿が長崎より來るまでは決すること能はざ, を、彼等の稱する如く、師父または彌撒僧なりと斷ずるまでは、皇帝の許に, 殿を訪問し、王の顧問官三四名も同所に會せり、彼は我等に語りて曰く、和, 語りて曰く、フリゲート船の處置を決するまで、即ち我等が彼の耶蘇會員, 十分の考慮を要すべし、然らざれば權六殿は我等に荷擔せず、彼等を支持, 九月二十一日〔八月十六日〕, 二名の青年をして之を携へて先行せしめ、余とキャプテン・カンプスとは, 可を與へざりし旨を答へたり、また今やキャプテン・スペックは、如何なる, 他の事務を濟ませて後に出發すべきなりと、, テン・ロバート・アダムス、オステルウィック君、竝に余を伴ひて、太郎左衞門, 條件の下にも滯留することを欲せず、ジャカトラに赴くべき旨を答へし, ジョンソンは、キャプテン。カンプス、和蘭人バロック氏、英吉利提督キャプ, 和蘭提督ウィリアム, 和七年八月十六日ニ當ル, ○新暦十月一日ニシテ、元, 江戸ニ赴, 師ノ身分, 確定ノ後, 隆信宣教, ノ提督松, ニ囚トナ, 浦氏ヲ訪, 和蘭商館, 分ノ考慮, 英蘭兩國, ルニハ十, 師ノ身分, レル宣教, ヲ證明ス, カントス, ヲ要ス, フ, 元和六年七月六日, 二八

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  • 和七年八月十六日ニ當ル
  • ○新暦十月一日ニシテ、元

頭注

  • 江戸ニ赴
  • 師ノ身分
  • 確定ノ後
  • 隆信宣教
  • ノ提督松
  • ニ囚トナ
  • 浦氏ヲ訪
  • 和蘭商館
  • 分ノ考慮
  • 英蘭兩國
  • ルニハ十
  • レル宣教
  • ヲ證明ス
  • カントス
  • ヲ要ス

  • 元和六年七月六日

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  • 二八

注記 (37)

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