『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.37

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するものに非ずと、, 十一月十一日〔十月八日〕, 十一月十四日〔十月十一日〕(, 手段を盡して、之を無効に終らしめんとせり、, 父なるか否かを證言する爲め、宜しく其の中三四名を選擇すべしといへ, り、我等は之に囘答して曰く、彼等の擧げたる十名のものが、師父なるか否, と余とは、當地の國王の忠告によりて、權六殿竝に國王に宛てたる一通の, を知り、彼は大いに狼狽し、あらゆる奸策を弄して、徒に時日の遷延を計り、, かは我等の與り知る所に非ず、我等はたゞ彼等と事を共にするを欲せず、, 西班牙人等を師父なりと訴へしは、全く惡意に出でたるものにして、彼は, と共に、我等及び和蘭人等に通告して、彼等は囚人として大村に在る十名, また既に我等が明にしたる此の事件を、彼等の意に委ぬることを快しと, 其の師父に非ざることを知るが故に、一命を捧げて、之を明にすべしと述, のパードレ、即ちフライを招致せんとす、和蘭商館に在る二名の囚人が、師, べたる由なり、されど今や我等の證言が之を覆すこと能はざるものなる, キャプテン・カンプス, 權六殿は其の他の人々, 相七年十月十一日ニ當ル, ○新暦二十四日ニシテ、元, 和七年十月八日ニ當ル, ○新暦二十一日ニシテ、元, 元和六年七月六日, 三七

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  • 相七年十月十一日ニ當ル
  • ○新暦二十四日ニシテ、元
  • 和七年十月八日ニ當ル
  • ○新暦二十一日ニシテ、元

  • 元和六年七月六日

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  • 三七

注記 (23)

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