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失し、囚人等は上陸せり、, 令を執行せしものなるが、彼等は餘儀なく之を行ひしものに非ず、唯人々, 五日, 一の鐵鎖に縛せられしかば、一人の行動は必ず他の人々を妨げざるを得, は、其の何人たるを問はず、悉く其の資財を沒收し、死刑に處すべき旨の法, ざりき、日本人なる船長平山は、犯罪の證據の明白となるまで釋放せられ, は、何等公安を紊す所以に非ざりしなり、かくて和蘭人の海賊等は、其の勅, 長等は、兩師父を訊問して、其の修道士なる事を明にし、且つ其の拿捕の有, たり、, ニヤ人を船より奪囘し、之を救助せんことを企畫せしが、其の到著遲きに, 令を發布し居たり、之に違背するものを捕縛し、其の商品を拿捕すること, を海中に投ずる彼等獨特の奪掠手段を隱蔽せんとの意に出でたるもの, 効なる事を立證せんとせり、實に皇帝は既に、修道士を日本に連れ來る者, に彼等は上陸せり、此の事件を知るや、聖アウグスティ, 和蘭代理商人、即ち和蘭館長たるジャック・スペックス以下英蘭兩國の船, ン派の修道院長師父バルトロメ・ギュティエールは、兩修道士及びイス, ○元和六年七, 月七日ニ當ル、, 長すべっ, 和蘭商館, くす等つ, にが等フ, ノ釋放, 船長平山, 訊問ス, 元和六年七月六日, 四八
割注
- ○元和六年七
- 月七日ニ當ル、
頭注
- 長すべっ
- 和蘭商館
- くす等つ
- にが等フ
- ノ釋放
- 船長平山
- 訊問ス
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 四八
注記 (27)
- 1092,642,58,706失し、囚人等は上陸せり、
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