『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.77

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けたる種族等よ、此の帝國の門口に於いて、汝等の師父等に依りて凌辱せ, また汝等の永遠の福趾の表徴として、十字架を掲ぐべし、, 敬虔なる冒〓を否認せんことを、イエス・キリストの名に於いて洗禮を受, しならば、速に同事件を終結し、彼等を放免せしなるべし、彼は多年親しく, かくして同師の拷問は中止せられ、彼は牢獄に送られたり、, し、また其の貿易及び政策に利用する爲め、既に三世紀の間行ひ來れる不, 師父ドツニガを知り來りしも、なほ其の同一人物なることが立證せられ, 蘭國民が、如何なる偏見を以てしても許すこと能はず、如何なる利盆を以, られたる聖像に公に接吻すべし、汝等の唇にて之を拭ひ、汝等の旗として、, し政治上の利害なく、また皇帝の面前に於いて危險の身に及ぶ虞なかり, ることを立證するを得ざる此の罪惡に恐怖を抱きて、其の主謀者を擯斥, てしても了解すること能はず、又如何なる雄辯を以てしても、其の正當な, 師父フロレスも同樣なる拷問を受け、, 權六は、和蘭人等よりは寧ろ情に厚く、師父等の無實を確信せしを以て、若, 殆んど死に瀕したり、彼も亦其の同僚と共に留置せられたり、願はくは、和, 要したり、彼が最も苦痛とせし所は、, 彼が記す所に據れば、咽喉なりき、, 彼は恢復する, に一箇月餘を, ヲ放免セ, つにが等, 藤正心中, ント欲ス, 元和六年七月六日, 七七

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  • 要したり、彼が最も苦痛とせし所は、
  • 彼が記す所に據れば、咽喉なりき、
  • 彼は恢復する
  • に一箇月餘を

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  • ヲ放免セ
  • つにが等
  • 藤正心中
  • ント欲ス

  • 元和六年七月六日

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  • 七七

注記 (25)

  • 988,641,65,2188けたる種族等よ、此の帝國の門口に於いて、汝等の師父等に依りて凌辱せ
  • 756,644,60,1722また汝等の永遠の福趾の表徴として、十字架を掲ぐべし、
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