『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.101

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たる信念を一見するや、愼重細心なる彼は、自ら言動を愼み、温情家を裝ひ, 徒を火刑に處すれば、皇帝の命を達成し得しならんに、敢て火を遠ざけ、其, 實は、其の殘忍の性を示す證左とするに足らん、その上彼は、進んで日本に, り、なほ前に述べし多くの殉教が、殆んど彼の手に依りて執行せられし事, て、能ふ限り、市の住民等に親愛の念を抱かしめんとせり、即ちそはよき政, には非ざるべし〕彼が敬虔なる温情家に非ざることは、明白に之を窺ふを, 得べし、其の故は、前に述べし殉教に於いて、彼は單に至福なるドミンゴの, の纏へる衣服に達すること能はざらしめ、以て彼の苦痛を倍加せしめた, 於けるキリスト教を禁ずることを得べかりしに、教徒等が抱懷する確乎, 日本に伴ひし爲めに遂げし輝かしき殉教のこと、, 聖ロザリオ派信徒ホアキン・ディアス以下十二名が、二人の修道士を, 先に我等が述べし、かの殘忍峻烈にして、日本に於いて前代未聞なる殉教, 文), に依りて、權六と呼ぶ異端者なる長崎の知, 事の忌はしき心事は露れたり、一部の人々の望みし如く〔其の本來の意志, トヲ指ス、五年是歳ノ條ニ見ユ、, ○村山等安等、處罰セラルヽコ, 外國人ノ, 觀タル長, 谷川藤正, 元和六年七月六日, 一〇一

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  • トヲ指ス、五年是歳ノ條ニ見ユ、
  • ○村山等安等、處罰セラルヽコ

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  • 觀タル長
  • 谷川藤正

  • 元和六年七月六日

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  • 一〇一

注記 (22)

  • 404,641,71,2183たる信念を一見するや、愼重細心なる彼は、自ら言動を愼み、温情家を裝ひ
  • 983,633,72,2185徒を火刑に處すれば、皇帝の命を達成し得しならんに、敢て火を遠ざけ、其
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