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ん事を信ずるものなり、, ん、彼等の迫害せられし理由は様々なれど、畢竟そは唯一つの理由、即ち、聖なるキリ, きて、彼等の死せる場所、日時、竝びに彼等を迫害せし法官の如き點に就き詳細に述べ, 再び之を火中に投じ、灰と爲したる爲めなりき、其の灰をば彼等は聖遺物の記憶を殘さ, スト教の信仰に對する〓惡より迫害せられしものとの理由に歸するを得べし、アウグス, 衆、兵士等、刑吏等が、五日の後に大なる焚火を燃やし、聖なる遺骸の總べてを集めて, 先に述べたる聖なる殉教者等の聖なる殉教全般に就きては右に簡單に述べしが、之に續, は、一六二二年八月十九日, 等とに對して抱懷せる激怒と〓惡とは斯くも熾烈なりき、余はデウスが、是等殉教者等, ざらんが爲め、海中に撒布せり、此の盲目なる者共が司祭等と修道士等とキリスト教徒, の功徳によりて彼等もカトリックの信仰を知るに至らんが爲め、彼等に光明を與へ給は, ロレス、及び右兩人をマニラより己が持船に乘せて來れる故とてホアキン, り、又同じ日に同船の乘組員十二人も首を斬られて殉教せしが、之亦棄教せば許さるべ, 長崎の町に於て生きながら火刑に處せられた, ティノ會のフライ・ペドロ・デ・スニガ、ドミニコ會のパードレ・フライ。ル。イス・フ, の三人, ○元和八年七月, 十三日ニ當ル、, 常陳, ○平山, 教ニ對スル, 七月十三日, ハきりすと, 〓惡, ル殉教, 長崎ニ於ケ, 迫害ノ理由, 投棄ス, 遺骸ヲ燒キ, 灰ヲ海中ニ, 元和八年八月五日, 二五〇
割注
- ○元和八年七月
- 十三日ニ當ル、
- 常陳
- ○平山
頭注
- 教ニ對スル
- 七月十三日
- ハきりすと
- 〓惡
- ル殉教
- 長崎ニ於ケ
- 迫害ノ理由
- 投棄ス
- 遺骸ヲ燒キ
- 灰ヲ海中ニ
柱
- 元和八年八月五日
ノンブル
- 二五〇
注記 (32)
- 1217,688,56,584ん事を信ずるものなり、
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