『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.104

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なく現れたり、即ちかの修道士のみならず、水夫等も、帆船の他の乘組員も, 係るを以て、其の意志に從はざるを得ず、かくて聖なる修道士等は、船底の, 士に非ざるかの確證を得んとせり、其の故は之を明白に識別せしむる標, 主に獸皮類より成る積荷の間に隱匿せられたり、これは實に、後に彼等が, 等と共に、嚴重なる監視の下に置かれたり、善男ホアキン以下の人々は、求, で、嘉すべき修道士を捕へんとして、何人が果して修道士なるか、また修道, べき嚴重なる約束の下に數名の長崎の住民等の許に預けられたり、つい, 辛酸を嘗めし長期に互る牢獄生活の端緒なりき、, 船する由を告ぐる者あり、されど其の無謀が招來せる不幸なる結果は、程, 兩船が互に船側を接するや、偶〻ホアキンの船の者にて、すべての乘組員に, 齊しく捕へられ、和蘭人等の船に收容せられて日本に伴はれ、皇帝の命に, 與ふべき災厄を思ふことなく、唯和蘭人等の甘言に迷ひて、二修道士の乘, 違背せし者として、平戸の王に引渡されしなり、修道士等は、他の西班牙人, めらるゝことあらば、如何なる時に於いても、必ず之を明示し、之を引渡す, 徴なく、且つ彼等は、伴ひ來れる船長ホアキンに〓を及さんことを惧れ、祕, 引渡サル, 市民ニ預, ほあきん, 松浦氏ニ, 等長崎ノ, 和蘭人ニ, ケラル, 捕ヘラル, 元和六年七月六日, 一〇四

頭注

  • 引渡サル
  • 市民ニ預
  • ほあきん
  • 松浦氏ニ
  • 等長崎ノ
  • 和蘭人ニ
  • ケラル
  • 捕ヘラル

  • 元和六年七月六日

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  • 一〇四

注記 (25)

  • 1100,640,63,2179なく現れたり、即ちかの修道士のみならず、水夫等も、帆船の他の乘組員も
  • 1797,639,63,2169係るを以て、其の意志に從はざるを得ず、かくて聖なる修道士等は、船底の
  • 287,644,63,2179士に非ざるかの確證を得んとせり、其の故は之を明白に識別せしむる標
  • 1682,637,63,2176主に獸皮類より成る積荷の間に隱匿せられたり、これは實に、後に彼等が
  • 751,641,64,2181等と共に、嚴重なる監視の下に置かれたり、善男ホアキン以下の人々は、求
  • 402,642,63,2181で、嘉すべき修道士を捕へんとして、何人が果して修道士なるか、また修道
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