『大日本史料』 12編 35 元和六年是歳~元和六年雑載 p.35

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果さば、同樣の全贖宥を蒙ることを得べし、, らるゝ例に傚ひて、同樣に全き罪の赦しと豐なる全贖宥を賜はるものなり、, つ各自の慈愛に基きて、任意の施しをなす者に、, 第五節禁出性修道院内に在る修道士、修道女、或は俗人たると修道會の第三會員たると, 爲めに、上記の條項の各、若くはその一部を果すこと能はざる者は、選ばれたる聽罪師に, の處に於いて、前述の如く、天主に祈願を籠め、且つ彼等の指定すべき二週間内の水曜日、, 金曜日、士曜日に大齋をなし、同じく罪を告白し、聖體を拜領し、任意に施しをなしたる者, 者に依りて、吾等のこの書簡が、彼等の許に達せし第一週或は次週に、告示を以て實行せ, らるべき行列に參加し、然らずば、彼等の指定する一箇所或は數箇所の聖堂に參詣し、そ, の都市、何れの國、何れの地方、如何なる處に在りとも、その地方の司教或はその補佐、或は, 聖職者又はその委任を受けし者、若しこれ等が不在の時は、その地方の信者の指導に當る, を問はず、牢獄に在る者、又は捕はれの身にある者、更に身體病弱その他何等かの障害の, 第四節航海者或は旅行中の者は、各自の家庭に歸著すると同時に、上記の條項を完全に, には、大赦の年に、ローマ市の内外に在る若干の聖堂に參詣し、その務を果す人々に與へ, 第三節然れども、ローマ以外のキリスト信者にして、全般にても、個々にてもよし、何れ, 元和六年是歳, 三五

  • 元和六年是歳

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  • 三五

注記 (17)

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