『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.17

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等は、或は使者を派し、或は書翰を送り、能ふ限りの秘密のうちに、しかも自らの生命を捨, なり、或は追放、虐殺せらるゝ者も亦少からず、かゝる打撃をうけて轉向する人々も多か, ふる人々、告解に日を送るべく森林に籠れる人々、またのちにその死につきて記す際に詳, 多く、母達が襁褓にある嬰兒に斷食をおこなはしむるため、日に唯一度乳房を哺ませ、泣, 邪惡なる宮廷より彼のもたらしたるは、信仰を壞滅せしむべき、新にして一〓苛酷なる指, 令たるべきことは容易に推察せられたり、されば、或は泣き、或はまた苦行帶により、斷食, きて天帝の慈悲を懇願せしを述ぶるのみにて足るべし、かくて危機は至れり、彼は將軍と、, りしなり、數多の人々は投獄せられ、また拷問にかけられたり、資産を沒せられて乞丐と, 帝國最高の執政等とより叱責を受けて狂暴となり、キリストの群羊を盛殺せんために來, 主等を捕へ、獄に投ぜんがため人を派したり、されど信者等の憂慮は、權六急據歸還の報, 述すべき、我が會員なる四人の問答示教師及び修道士、さらにその他の傳道士等とその宿, により、さらに増大せり、この地に暴風を捲き起せしあらゆる狂暴なる旋風を動かしたる, により、もしくは鞭を以て身を責め、血潮に染むことによりて苦行をおこなふもの極めて, りき、されど更に動ずることなく、直立する強き人々の數ははるかにこれに勝れり、師父, 譴責ヲ受ク, 藤正幕府ノ, 還ル, 藤正長崎二, 元和七年是歳, 一七

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  • 譴責ヲ受ク
  • 藤正幕府ノ
  • 還ル
  • 藤正長崎二

  • 元和七年是歳

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  • 一七

注記 (20)

  • 320,605,64,2197等は、或は使者を派し、或は書翰を送り、能ふ限りの秘密のうちに、しかも自らの生命を捨
  • 571,613,62,2183なり、或は追放、虐殺せらるゝ者も亦少からず、かゝる打撃をうけて轉向する人々も多か
  • 1900,622,62,2188ふる人々、告解に日を送るべく森林に籠れる人々、またのちにその死につきて記す際に詳
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  • 1296,611,62,2194令たるべきことは容易に推察せられたり、されば、或は泣き、或はまた苦行帶により、斷食
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