『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 18 訳7 1642年10月-1643年09月 p.170

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のか、當地に於いて審問が行なわれる筈である(その際には、苛酷な拷問を課せられること, 船を捕獲し危害を及ぼすことのないよう命じ、これに違反した者は死罪に處す。, 下のような言葉で約束が爲された。即ち、シナから日本に渡航せんとするジャンク船に武力, てた場合、オランダ人がこれを拿捕または撃沈したか、或いは、海上を彷徨して難破したも, に現われて、目的地に全く到達しなかった船、或いは行方不明となった者がある、と申し立, たが、今回、(總督閣下の書翰やシナ人等の言に依ると)これが破られようとしている。そ, い、と書き寄越した。仍て、予はこの件に關して貴下等に、皇帝竝びに最高政府から、これ, の最高政府の許でどのように受け取られるかを知る以前には、敢えて之を行なうつもりはな, を以て攻撃し、或いは之に損害を與えることはない、と。從前、この約束はよく守られてい, に就いての許可が得られる以前には、シナから日本に來航し、また日本からシナに赴くシナ, が豫想される)。その結果、オランダ人に責任があり、又は、オランダ人が前記のジャンク, する。貴下等は、一官のジャンク船を捕獲する計畫を抱いているが、しかし、その事が日本, 以前、オランダ人のカピテンに依って(二、三十年以前に)、日本の最高政府に對して以, こで、閣下, は、將來ともに斯樣のことが行なわれぬことを保證する文書の提出を要求, 本年、長崎から〓州、或いは同地以北の地に歸航せんとするジャンク船が、明年再び當地, ○長崎, 奉行, 侵犯すべか, 於いて之を, を求む, 公儀の許可, 若し蘭人に, 糺明すべし, なく唐船を, 履行の保證, れば長崎に, せざる旨を, らず, 唐船を侵犯, 違反者は死, 罪たるべし, 事歸著せざ, 日本渡航の, 以前蘭人は, 科に處すべ, 奉行は約言, 非あらば罪, 日本より歸, 誓紙の内容, 航の唐船無, 約す, 約す〓, し, (38オ), 一六四三年九月長崎にて, 一七一

割注

  • ○長崎
  • 奉行

頭注

  • 侵犯すべか
  • 於いて之を
  • を求む
  • 公儀の許可
  • 若し蘭人に
  • 糺明すべし
  • なく唐船を
  • 履行の保證
  • れば長崎に
  • せざる旨を
  • らず
  • 唐船を侵犯
  • 違反者は死
  • 罪たるべし
  • 事歸著せざ
  • 日本渡航の
  • 以前蘭人は
  • 科に處すべ
  • 奉行は約言
  • 非あらば罪
  • 日本より歸
  • 誓紙の内容
  • 航の唐船無
  • 約す
  • 約す〓

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  • (38オ)

  • 一六四三年九月長崎にて

ノンブル

  • 一七一

注記 (47)

  • 448,696,56,2221のか、當地に於いて審問が行なわれる筈である(その際には、苛酷な拷問を課せられること
  • 866,689,54,1926船を捕獲し危害を及ぼすことのないよう命じ、これに違反した者は死罪に處す。
  • 1703,687,56,2232下のような言葉で約束が爲された。即ち、シナから日本に渡航せんとするジャンク船に武力
  • 553,697,55,2224てた場合、オランダ人がこれを拿捕または撃沈したか、或いは、海上を彷徨して難破したも
  • 657,693,56,2228に現われて、目的地に全く到達しなかった船、或いは行方不明となった者がある、と申し立
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  • 1075,695,56,2223い、と書き寄越した。仍て、予はこの件に關して貴下等に、皇帝竝びに最高政府から、これ
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