『大日本史料』 12編 35 元和六年是歳~元和六年雑載 p.87

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りしを以て、一婦人に豫め爲すべきところを悉く教へて、之を派したり、彼女は聖なるマ, 陛下に懇願するに、我が師父の使用すべき家を王都に得んことを以てせり、, を與へたり、數多の金錢を處理する事務に從ひしも、聽罪師の指示なくしては、少しも之, 女は布施、祈祷、大齋その他敬虔の所行に身を委ねたり、唯彼女が滿たされずして常に〓, 光明に觸るゝことを得て、完璧なる成就の例證となり、誠に驚嘆すべき光輝を示すことを, と既に久しけれども、少しもその生活風習を改むるところ無かりき、されど師父によりて, 望せしものは、洗禮の水のみなりき、我が師父の一人は、その宮殿の中に入ること能はざ, 一人の貴婦人あり、その夫の盡力によりて、下婢下僕が信仰を抱くに至りしことを知り、, の勸告に從ひ、一般の告解を行ひ、驚嘆すべき變化を示し、新信徒に至上の歡喜と教化と, 他にも同樣なる例證を示せしものあり、二人の尊ぶべき貴人なりき、聖なる泉に浴するこ, 得たり、彼等の尊貴は、王に對して少からざる信用と權威とを有したり、この爲め、彼等は、, 乳母を介して、靈界の事を記せる小冊子と聖なる畫像とを入手せり、その後六箇年間、彼, かゝる幸福を頒たざりし憾を、その乳母に洩らしたり、極めて質朴なる乳母は、最善を盡, を費消することなかりき、, して、この貴婦人を教導せしに、彼女は決意を固め、數箇の偶像を放棄し、祈祷を修得し、又, 元和六年是歳, 八七

  • 元和六年是歳

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  • 八七

注記 (17)

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