『大日本史料』 12編 36 元和六年雑載~元和七年正月 p.244

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本日刄物師來りて、武器の手入を爲したり、, 煙草半斤、同〇○五, しならん、, 紙一束、自用一五, は或行商人の家に入りて、木靴を細斷せしものにして、かゝる物品を製造すべき特權を得, 余は踊子等に、小粒銀にて二十匁を與, また本日大工一名は、他の十一名のものと共に暴動を企てし廉にて、斬殺せられたり、彼等, して丁銀八十匁を支拂ひ、金子を下僕ローランスに託したり、また余はスザンに小粒銀に, 二月一日〔師走二十日〕, へたり、我等が植樹を爲し居りし時、酒食を携へ庭に入り來りしものなり、余は、新に倉庫と, んことを欲せしなり、若し王妃の母が助命を乞はざりせば、十二名の者が悉く殺害せられ, 余は自ら鑄金師に、金〓一聯の代價と, 家僕等に帶二本三〇, 婦人用油、同二五, 爲すべく、購入せし家屋の壁の構築を開始せり、, 二日〔師走二十一日〕, て、種々支拂を爲したり、次の如し、, 紙一束、自用, 婦人用油、同, 煙草半斤、同, 家僕等に帶二本, ○新暦十二日ニシテ、元和六, ○新暦十一日ニシテ、元和六, 年閏十二月二十一日ニ當ル, 年閏十二月二十日ニ當ル, ノ支拂, すざんへ, 武器ノ手, 入, 元和六年雜載, 二四四

割注

  • ○新暦十二日ニシテ、元和六
  • ○新暦十一日ニシテ、元和六
  • 年閏十二月二十一日ニ當ル
  • 年閏十二月二十日ニ當ル

頭注

  • ノ支拂
  • すざんへ
  • 武器ノ手

  • 元和六年雜載

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  • 二四四

注記 (31)

  • 1787,607,56,1057本日刄物師來りて、武器の手入を爲したり、
  • 283,597,58,1533煙草半斤、同〇○五
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  • 1210,1893,61,928余は踊子等に、小粒銀にて二十匁を與
  • 1672,611,61,2208また本日大工一名は、他の十一名のものと共に暴動を企てし廉にて、斬殺せられたり、彼等
  • 749,608,60,2213して丁銀八十匁を支拂ひ、金子を下僕ローランスに託したり、また余はスザンに小粒銀に
  • 1211,610,57,563二月一日〔師走二十日〕
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  • 1439,608,60,2206んことを欲せしなり、若し王妃の母が助命を乞はざりせば、十二名の者が悉く殺害せられ
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