『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.190

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して從僕等は、命を受けて、禁制品を我等の船に積込むことなきやう日夜監視を行へり、さ, されざる由を傳ふるも、このことは未だ實施せられず、他のことは既に布告せられたり、而, 柱なり、而して彼の命によりて、オランダのキャプテン・レオナルド・カンプスと余とは、皇帝, れば我等は、このことにつきて補償を求むるに非ざれば、日本に滯在することを得ず、常に, 一六二一年十月十五日, とその委員會とに贈る贈物を携へて、江戸に赴くべく定められたり、能ふべくば補償を求, 船に乘込ませて連出すことを禁し、又大砲、火藥、彈丸、小銃、鎗、長刀、刀、その他軍需品を製造, し、又は搬出することを禁じたり、又我等が米、〓麭葡萄酒、肉類等を搬出することも亦許, め、敵の告訴に對して、防衞せん爲めなり、皇帝は曩に命を發して、我等が、日本人を我等の, 平戸發、レオナルド・カンブスより、蘭領印度總, 我等は、信頼するに足るところを知るを得策なりとす、, 督ヤン・ピーテルスゾーン・クーンに贈りし書翰の一節、, 〔和蘭國海牙文書館文書〕(歐文材料第三號譯文), 半戸の藩主は「皇帝に敬意を表するために、三・四箇月、上方に赴きゐたりしなり、これは日, 元和七年七月二十七日, 月一日ニ當ル, ○元和七年九, ヲモ禁ズベ, 食料ノ搬出, シトノ風説, 一九〇

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  • 月一日ニ當ル
  • ○元和七年九

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  • ヲモ禁ズベ
  • 食料ノ搬出
  • シトノ風説

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  • 一九〇

注記 (21)

  • 1017,587,59,2216して從僕等は、命を受けて、禁制品を我等の船に積込むことなきやう日夜監視を行へり、さ
  • 1148,587,61,2226されざる由を傳ふるも、このことは未だ實施せられず、他のことは既に布告せられたり、而
  • 1803,581,59,2225柱なり、而して彼の命によりて、オランダのキャプテン・レオナルド・カンプスと余とは、皇帝
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  • 1407,579,60,2229船に乘込ませて連出すことを禁し、又大砲、火藥、彈丸、小銃、鎗、長刀、刀、その他軍需品を製造
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