『大日本史料』 12編 39 元和七年十一月~同年十二月 p.239

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て、湯もさめず茶もしづまざるうちにすゝめんがため也、むかしは數奇屋・かこひ共に、六, 壁・たゝみなどのそこねざるため也、たとへ千疊敷の座敷にても同意也、客の前にて茶をた, 或は茶の手前くせ・しなを見てかくする法と定、云つたふる事、誠に鵜のまねするからす, のごとし、さるあいだ、客主共に道理にたがひたる事のみを、あら〳〵書しるす物ならし、, 疊又は四疊半よき比なり、かこひは三疊半をよき比とする也、二疊半・一疊半などは、客をく, それ茶の湯は客をもてなす道理を本意とする也、又茶の湯の根元は眞の臺子の七ツ〓二, 世の人、根元の理をしらずして、その時の茶の湯上手といはれし人の作意にて、色〳〵の畧、, 疊・四疊半・三疊半にてありしを、何人か作意にて二疊半・一疊半にせはめたり、すき屋は六, ツ組より出、畧して風爐、又畧して圍爐裏となる也、扨家をはなれたるを數奇屋といひ、家に, つゞきたるをかこひと云也、數奇屋又かこひとて別にする事は、常にみだりに人を不入、, 第一茶の湯本意の傳, るしめるに似り、すき屋又はかこひの住居、あへて定法はなし、そのつきによるべし、されば, ○目次, 略ス, 略ス, ○目次, ノ傳, 數寄屋ト圍, ノ區別, 茶ノ湯本意, 元和七年十二月十三日, 二三九

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  • ノ傳
  • 數寄屋ト圍
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  • 茶ノ湯本意

  • 元和七年十二月十三日

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  • 二三九

注記 (22)

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