『大日本史料』 12編 41 元和七年雑載 p.132

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移されて諸士の戰功を御僉議の時も、またこのことを仰あるにより、正重、忠佐にむか, かへたり、他人ならば申にをよばず、しば〳〵武功ある身として、御見たがひを幸に、功, ば、敵おほいに敗走す、軍をはりてのち、東照宮仰ありけるは、今日の合戰、大久保忠佐こ, ひ、彼山の尾崎より乘おろせしは某にて、御邊は渡邊彌之助光とおなじく、下の澤にひ, すゝみて、敵陣を衝、そのとき御馬〓の輩におほせて、ともにかけやぶらせたまひけれ, 左衞門某これをうたむとこふ、正重ゆるしければ、すなはち銕炮をもつて打斃す、これ, 骨より肩を貫くといへども、猶塀の柱をよぢて退かず、敵これをみて、また臼を投かけ、, 遂に堀の中にうち落さるといへども、幸にして彼堀水なかりしかば、死をまぬかること, き袖なしの羽織を著し、歩卒四五十人を下知してすゝむものあり、正重が足輕杉山四郎, を得たり、十二年、長久手の役には、銕炮足輕をひきゐて供奉す、この時敵將とみえて、白, 森武藏守長一なりとぞ、これによりて、敵陣やゝみだる、正重單騎にして、山の尾崎より, 佐と御見たがひありしなるべしとおもひしかど、兎角申におよばず、のち小牧に御座を, そ、先がけして、抜群の働なれと、感じさせたまふ、正重御前にありて、今の台命は己を忠, をむさぼること御邊に似合ぬ忠なりとまうしければ、渡邊光もこれをきゝて、正重が, 元和七年雜載, ニ從フ, 長久手ノ役, 元和七年雜載, 一三二

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  • 614,657,76,2154移されて諸士の戰功を御僉議の時も、またこのことを仰あるにより、正重、忠佐にむか
  • 375,674,76,2145かへたり、他人ならば申にをよばず、しば〳〵武功ある身として、御見たがひを幸に、功
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