『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.65

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るものなり、, る各位、竝に特に今後船舶にて來著すべき上席商務員等、船長等、その他士官、兵士、, 地の事情に應じて宿泊の世話を爲し、且つ善意を以て之を待遇すべき旨のものなり、全, 我等は三月一日, 船員等全員に、一人の例外も無く、レオナルト・カンプスを平戸商館の上席商務員竝に, ジャカトラの要塞に於て、一六二〇年六月十三日、, 右商館及び船隊の議長として承認し、彼に服從し、彼を尊敬する事を命令し且つ委任す, 附の貴翰を無事受領せり、而して之に就き請願を實行, ックスの爲したると同樣の職務に從事すべし、されば我等は現在日本の平戸の商館に在, に移す事可決せられたり、されば我等は茲に當地に來航しつゝある諸船の各長官に對し, 以下の命令, りて總ての生じ來るべき事務に就き議長を勤めて、前記の彼の前任者ジャックス・スペ, を送達す、即ち、貴下と三兒とその母親とに渡航の便宜を與へ、又土, 一六二〇年六月十三日附、平戸に在るエルベルト・ワウテルセンに贈りたる書翰、, ○元和六年正月, ○第二卷所收第, 二十七日二當ル, 掲グ、, ○次ニ, 四五二號文書, 員えるべる, せんニ宛テ, ノ平戸商館, とわうてる, タル書翰, んノ家族, わうてるせ, 總督くーん, 元和七年雜載, 六五

割注

  • ○元和六年正月
  • ○第二卷所收第
  • 二十七日二當ル
  • 掲グ、
  • ○次ニ
  • 四五二號文書

頭注

  • 員えるべる
  • せんニ宛テ
  • ノ平戸商館
  • とわうてる
  • タル書翰
  • んノ家族
  • わうてるせ
  • 總督くーん

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 六五

注記 (30)

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