『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.65

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

ジャカトラの要塞に於て、一六二〇年六月十三日、, るものなり、, 船員等全員に、一人の例外も無く、レオナルト・カンプスを平戸商館の上席商務員竝に, 我等は三月一日, 地の事情に應じて宿泊の世話を爲し、且つ善意を以て之を待遇すべき旨のものなり、全, る各位、竝に特に今後船舶にて來著すべき上席商務員等、船長等、その他士官、兵士、, に移す事可決せられたり、されば我等は茲に當地に來航しつゝある諸船の各長官に對し, 右商館及び船隊の議長として承認し、彼に服從し、彼を尊敬する事を命令し且つ委任す, 附の貴翰を無事受領せり、而して之に就き請願を實行, ックスの爲したると同樣の職務に從事すべし、されば我等は現在日本の平戸の商館に在, 一六二〇年六月十三日附、平戸に在るエルベルト・ワウテルセンに贈りたる書翰、, りて總ての生じ來るべき事務に就き議長を勤めて、前記の彼の前任者ジャックス・スペ, 以下の命令, を送達す、即ち、貴下と三兒とその母親とに渡航の便宜を與へ、又土, 元和七年雜載, ○元和六年正月, 二十七日二當ル, 掲グ、, 四五二號文書, ○次二, ○第二卷所收第, t七口, 員えるべる, ノ平戸商館, とわうてろ, せんニ宛テ, 總督くーん, タル書翰, わうてるサ, んノ家族, 元和七年雜載, 六五

割注

  • ○元和六年正月
  • 二十七日二當ル
  • 掲グ、
  • 四五二號文書
  • ○次二
  • ○第二卷所收第
  • t七口

頭注

  • 員えるべる
  • ノ平戸商館
  • とわうてろ
  • せんニ宛テ
  • 總督くーん
  • タル書翰
  • わうてるサ
  • んノ家族

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 六五

注記 (32)

  • 1091,597,54,1222ジャカトラの要塞に於て、一六二〇年六月十三日、
  • 1206,595,47,289るものなり、
  • 1426,591,61,2135船員等全員に、一人の例外も無く、レオナルト・カンプスを平戸商館の上席商務員竝に
  • 636,590,53,381我等は三月一日
  • 289,591,63,2139地の事情に應じて宿泊の世話を爲し、且つ善意を以て之を待遇すべき旨のものなり、全
  • 1538,594,59,2107る各位、竝に特に今後船舶にて來著すべき上席商務員等、船長等、その他士官、兵士、
  • 522,594,60,2137に移す事可決せられたり、されば我等は茲に當地に來航しつゝある諸船の各長官に對し
  • 1313,589,60,2144右商館及び船隊の議長として承認し、彼に服從し、彼を尊敬する事を命令し且つ委任す
  • 637,1406,58,1327附の貴翰を無事受領せり、而して之に就き請願を實行
  • 1654,601,58,2128ックスの爲したると同樣の職務に從事すべし、されば我等は現在日本の平戸の商館に在
  • 863,720,61,1978一六二〇年六月十三日附、平戸に在るエルベルト・ワウテルセンに贈りたる書翰、
  • 1769,592,57,2122りて總ての生じ來るべき事務に就き議長を勤めて、前記の彼の前任者ジャックス・スペ
  • 408,592,54,267以下の命令
  • 409,1012,59,1719を送達す、即ち、貴下と三兒とその母親とに渡航の便宜を與へ、又土
  • 190,646,41,256元和七年雜載
  • 667,1002,39,396○元和六年正月
  • 623,1009,38,383二十七日二當ル
  • 393,864,43,113掲グ、
  • 736,704,40,338四五二號文書
  • 439,868,40,147○次二
  • 779,701,41,389○第二卷所收第
  • 558,2240,24,103t七口
  • 785,237,37,212員えるべる
  • 826,241,41,210ノ平戸商館
  • 739,241,37,206とわうてろ
  • 693,241,38,206せんニ宛テ
  • 873,238,39,211總督くーん
  • 649,244,39,165タル書翰
  • 410,244,36,203わうてるサ
  • 362,244,44,166んノ家族
  • 190,646,41,256元和七年雜載
  • 194,2386,41,77六五

類似アイテム