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ジャカトラの要塞に於て、一六二〇年六月十三日、, るものなり、, 船員等全員に、一人の例外も無く、レオナルト・カンプスを平戸商館の上席商務員竝に, 我等は三月一日, 地の事情に應じて宿泊の世話を爲し、且つ善意を以て之を待遇すべき旨のものなり、全, る各位、竝に特に今後船舶にて來著すべき上席商務員等、船長等、その他士官、兵士、, に移す事可決せられたり、されば我等は茲に當地に來航しつゝある諸船の各長官に對し, 右商館及び船隊の議長として承認し、彼に服從し、彼を尊敬する事を命令し且つ委任す, 附の貴翰を無事受領せり、而して之に就き請願を實行, ックスの爲したると同樣の職務に從事すべし、されば我等は現在日本の平戸の商館に在, 一六二〇年六月十三日附、平戸に在るエルベルト・ワウテルセンに贈りたる書翰、, りて總ての生じ來るべき事務に就き議長を勤めて、前記の彼の前任者ジャックス・スペ, 以下の命令, を送達す、即ち、貴下と三兒とその母親とに渡航の便宜を與へ、又土, 元和七年雜載, ○元和六年正月, 二十七日二當ル, 掲グ、, 四五二號文書, ○次二, ○第二卷所收第, t七口, 員えるべる, ノ平戸商館, とわうてろ, せんニ宛テ, 總督くーん, タル書翰, わうてるサ, んノ家族, 元和七年雜載, 六五
割注
- ○元和六年正月
- 二十七日二當ル
- 掲グ、
- 四五二號文書
- ○次二
- ○第二卷所收第
- t七口
頭注
- 員えるべる
- ノ平戸商館
- とわうてろ
- せんニ宛テ
- 總督くーん
- タル書翰
- わうてるサ
- んノ家族
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 六五
注記 (32)
- 1091,597,54,1222ジャカトラの要塞に於て、一六二〇年六月十三日、
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- 1538,594,59,2107る各位、竝に特に今後船舶にて來著すべき上席商務員等、船長等、その他士官、兵士、
- 522,594,60,2137に移す事可決せられたり、されば我等は茲に當地に來航しつゝある諸船の各長官に對し
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