『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.309

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トン君の不注意によるものなり、, ら認めて、我等に手渡したるにも拘らず、忽ち之を破棄せんと欲する旨を述べたり、, 藤左衞門殿が我等の生絲を買入れんとせし證書の内容は、若し彼が要求するに於ては、一, 人のイギリス人が之に立合ひたり、彼等は、同商館に於て、最初に彼に酒を飮ませ、起つ事, 同船が多量の生絲及び絹織物を齎したる由、報知ありたり、彼は曩に取引履行の證書を自, が總てを受取るべき事をも記さざりしなり、之は下僕を信頼して、通譯を招かざりしイー, 然るにその後程無くして、アマコンより來れる三、四艘のガリオット船が、長崎に到著し、, 種類に付き、百斤を受取る事を得べしと記したるものなり、量に關する協定は無く、又彼, 君を殺害したるジョン・ジョンソン・ファン・ハンボルグの首を刎ねたり、處刑に際し、五、六, 八月六日〔六月二十九日〕, りて、エイヴリー君を殺害せし廉にて死刑を宣告せられたるオランダ人の助命を乞ひし, 八月五日〔六月二十八日〕, が、容れられざりき、, 本日午前、オランダ人等は、エイヴリー, 色物ポール生絲同, ジョン・ヨッセンが、イギリス商館に來, ○新暦十五日ニシテ、元和, ○新暦十六日ニシテ、元和, 七年六月二十九日二當ル, 七年六月二十八日二當ル, (ヤン・ヤンセン・フアン・ハンブルク), 殺害犯人や, んやんせん, ノ處刑, 元和七年雜載, 二九〇○, 三〇九, 同, 二九〇○

割注

  • ○新暦十五日ニシテ、元和
  • ○新暦十六日ニシテ、元和
  • 七年六月二十九日二當ル
  • 七年六月二十八日二當ル
  • (ヤン・ヤンセン・フアン・ハンブルク)

頭注

  • 殺害犯人や
  • んやんせん
  • ノ處刑

  • 元和七年雜載
  • 二九〇○

ノンブル

  • 三〇九
  • 二九〇○

注記 (29)

  • 977,612,57,812トン君の不注意によるものなり、
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