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のなり、, 反對の命令を遺し置きたる旨を答へ置きたる事等を述べたり、, 書中彼は、平戸の國王若しくはその役人が日本人をして我等の船員の三人を、スペイン人, 一月十五日〔師走十四日〕, を持參せり、彼は七日前に當地に到著したる由なりしが、實は漸く昨夜當地に來著せしも, 余は先月十八日附にて二十二日迄保留せられし平戸發イートン君の書翰を受取りたり、, に賣却する爲めに、長崎に連行かしめたる事、日本人は未だ我等の商館内に拘禁せられ居, る事、及び太郎左衞門殿は彼等に肉類と飮物とを與ふべき旨その意を通ぜしも、彼は余が, 一月十六日〔師走十五日〕, 我等及びオランダ人は皇帝の許に次, の贈物を持參せり、即ち、, 猩々緋十六間物二反, 我等及びオランダ人は上野殿に贈物, 白ポール生絲百斤, 白生絲二百斤, 白絹撚絲五十斤, ○新暦二十六日ニシテ、元和, 七年十二月十五日二當ル、, 七年十二月十四日二當ル、, ○新暦二十五日ニシテ、元和, 徳川秀忠へ, ノ贈物, 本多正純, 元和七年雜載, 三九二
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- ○新暦二十六日ニシテ、元和
- 七年十二月十五日二當ル、
- 七年十二月十四日二當ル、
- ○新暦二十五日ニシテ、元和
頭注
- 徳川秀忠へ
- ノ贈物
- 本多正純
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三九二
注記 (25)
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