『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.439

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統治の下に生活する爲めに彼等を處罰することを可とするものなり、されば、今や前記の, せしむる事を求めしを以てなり、特に我等がイギリスを遙かに隔りたる當國にあり、既に, 敵の手に賣り渡すべきを以てなり、次に、最高の反抗を起したる者と認めざるを得ず、彼, する叛逆者と認めざるを得ず、彼等は敵方に逃亡する事によりて、陛下の諸船と臣民とを, 等があらゆる手段に訴へて、逃亡を計り、又他の者を誘惑し、以て我等の航海を破滅に歸, れらるゝ事を許されざる状況なるを以てなり、これらの事柄は總て充分に考究せられ、又, 陰謀を阻止せずば、如何なる危險が我等の上に及ぶやも測り難きことを正しく勘考し、熟, 人手も不足し、しかもこの國の人々は、我等の敵方の反對によりて何人も我等の船に雇入, 上げられたり、「アダムス閣下は、〕」列席者全員に彼等の犯せる事實竝に若し彼等の邪なる, き雇主によりて余に委ねられたるものなり、かくて現在余は他の人々と共に平和と良き, 慮せられたり、その職權は、處罰すべき犯罪者を裁き、軍法に懸くる事を我等の尊敬すべ, 同時に余が我等の仁慈深きイギリス國王の國璽の下に附與せられし職權に就きても考, 慮すべき事を望みて〔曰く〕先づ我等は、彼等を我が仁慈深きイギリス國王及び祖國に對, ス閣下の命令により、彼等の審問の調書は委員會竝にその餘の出席者の前に於て再び讀, 提督あだむ, す死刑ヲ求, ト審理, 調書ノ朗讀, 刑ス, 元和七年雜載, 四三九

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  • 提督あだむ
  • す死刑ヲ求
  • ト審理
  • 調書ノ朗讀
  • 刑ス

  • 元和七年雜載

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  • 四三九

注記 (21)

  • 299,624,60,2193統治の下に生活する爲めに彼等を處罰することを可とするものなり、されば、今や前記の
  • 1007,624,58,2195せしむる事を求めしを以てなり、特に我等がイギリスを遙かに隔りたる當國にあり、既に
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  • 1121,616,61,2210等があらゆる手段に訴へて、逃亡を計り、又他の者を誘惑し、以て我等の航海を破滅に歸
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