『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.184

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て、昇給する事無く下級商務員の資格に於て勤務せしめられたるヨリス・ロヘット・フ, れこれの場合に於ける持久と結果とに就き多くの樣々の討議と熟慮の後終に、右スヒッ, スヒップ船ワーペン・ファン・ゼーラント號の副官として月俸二十七グルデンにて航海, より、之に就き司令官閣下によりてかれこれ必要なるべき點、不都合なるべき點等、會, ン號に裝備せらるべき事、大多數により決議せられ且つ可決せられたり、, プ船スワン號はマニラ向け船隊の補助の爲めに〔兩國會社の負擔として〕艤裝使用せら, エーンドラハト號に据ゑつけらるべく、これ等の代りに更に四門の重サーケル砲がスワ, 議に提出せられしが、マニラに在る敵の戰力、歸荷及び食糧送致の必要なる事、竝にか, るべく、且つ司令官ロバート・アダムス竝に彼の委員會が之に就き假りに作成せられ容, 認せられし見積及び諸條件の下に、同船上に在る青銅砲六門の内より四門が降され、そ, 勉とを考慮の上、今後月俸三十六グルデンを取得すべく増額せられたり、, ァン・ドルトは、司令官ウィルレム・ヤンセン閣下及び委員會によりて、その適性と勤, の内半カルトン砲二門はスヒップ船ホープ號に、他の一段と小なる砲二門はスヒップ船, に出、一六一九年十二月〓, 總督ヤン・ピーテルスゾーン・クーン閣下の許に, 元和七年雜載, ○元和五年十, 月ニ當ル, ろへつとふ, ノ昇給ヲ認, 副官よりす, 半かるとん, あんどると, 同船ノ裝備, 月俸三十六, 砲, ぐるでん, 元和七年雜載, 一八四

割注

  • ○元和五年十
  • 月ニ當ル

頭注

  • ろへつとふ
  • ノ昇給ヲ認
  • 副官よりす
  • 半かるとん
  • あんどると
  • 同船ノ裝備
  • 月俸三十六
  • ぐるでん

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一八四

注記 (29)

  • 573,596,57,2119て、昇給する事無く下級商務員の資格に於て勤務せしめられたるヨリス・ロヘット・フ
  • 1590,587,58,2121れこれの場合に於ける持久と結果とに就き多くの樣々の討議と熟慮の後終に、右スヒッ
  • 804,601,56,2122スヒップ船ワーペン・ファン・ゼーラント號の副官として月俸二十七グルデンにて航海
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  • 1028,602,58,2118エーンドラハト號に据ゑつけらるべく、これ等の代りに更に四門の重サーケル砲がスワ
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