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スヒップ船を從前の儘に放置せしむる事一同により決議せられ且つ可決せられたり、, る義務と勤勉とを盡すべき事決議せられ、既に同船より九門の砲を取出し、その後二隻, ルク、ウィルレム・ディルクセン、ヤン・ファン・デ・フェネ、ダウアネイスセン、ウ, 認められ、之が爲め、同船は〔船の老朽の爲めに〕上記の作業を適用せられしが破損せ, ンプス、コルネリス・ヘット・ハルト、ヘンドリック・ファーハト、マールテン・ファ, り、故に時日經過し、既にその爲めに費さるべき時間なき事明白となりたるにより、而, 新なる大索及びその他の道具類を以て動かさんと努力せしも、同月二十七日夜に入りて, 強き風起り、而して之が爲め行はれたる從前の準備は再び無に歸し、且つ船の兩側に留, のジャンク船平戸號及びホープ號を以てエキスペディション號の兩側に配置したる上、, も兩ジャンク船がその航海の爲め裝備せられ且つ準備せらるべき必要あるにより、當該, かくの如く日本の平戸なる商館に於て前記の年月日に決議せられ、且つウィルレム・ヤ, ンセン、ジャックス・スペックス、マウリシウス・ファン・オンメレン、レナルト・カ, むることも得ざる爲め、再び木材を舷門に通し、船を浮上せしむる仕事を行ふ事良好と, ィルレム・ヤンセン、リーフェ・ヤコプセン、マールテン・ヘリッツセン、エルベル, 元和七年雜載, 捗セズ, ヲ斷念ス, 引揚作業進, 暴風ノ爲メ, 同船ノ引揚, 元和七年雜載, 一八八
頭注
- 捗セズ
- ヲ斷念ス
- 引揚作業進
- 暴風ノ爲メ
- 同船ノ引揚
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 一八八
注記 (22)
- 904,594,64,2049スヒップ船を從前の儘に放置せしむる事一同により決議せられ且つ可決せられたり、
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