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べき事一同に決議せられ且つ可決せられたり、, て、現在乘組み居るオランダ人等によりて運航せらるべき事とす、, き事を一同に決議せられ可決せられたり、, 及び負擔として遠征に帶同せらるべく、遠征に關して同スヒップ船に係る過剩の經費の, の上方より歸著する迄延期せられたるが、彼等は神助により本月二十六日當地に安著せ, 地に於て返濟せられ支拂はるゝ勘定に附込むべきものとし、且つ又同船は、提督閣下の, 半額は、勘定書及び明細書によりて明らかにせらるゝ儘に、イギリスの會社によりて當, 命令によりイギリス商館の爲めに適任者二名をして同船に乘組ましむべき事を條件とし, しを以て、古き慣例に從ひ以下の如く兩國會社より次の贈物が下名の人々に進呈さるべ, 一年一月九日, により、當地に於て更に進呈すべき贈物は、代表委員, 逝去せる老法印樣の子息三四郎殿には、, 船隊の出發に就きても議題に上りしが、天候及び風向の好轉を待ちて、明年新暦一六二, 本月十九日附の最近の決議, 土曜日に全船隊を出帆せしむる爲め總ての努力を傾倒す, 緋色紗綾, 月十七日二當ル, ○前二, ○元和六年十二, 掲グ、, 通例ノ贈物, 航ス, 及ビ家臣ニ, 蘭人之ヲ運, ヲ爲ス, 參府代表平, 乘組マセテ, 出發期日, 松浦家一門, ノ贈物, 戸ニ歸著ス, 英人二名ヲ, 防衞船隊ノ, 松浦信正へ, 元和七年雜載, 五反, 一九四
割注
- 月十七日二當ル
- ○前二
- ○元和六年十二
- 掲グ、
頭注
- 通例ノ贈物
- 航ス
- 及ビ家臣ニ
- 蘭人之ヲ運
- ヲ爲ス
- 參府代表平
- 乘組マセテ
- 出發期日
- 松浦家一門
- ノ贈物
- 戸ニ歸著ス
- 英人二名ヲ
- 防衞船隊ノ
- 松浦信正へ
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 五反
- 一九四
注記 (37)
- 1005,601,55,1109べき事一同に決議せられ且つ可決せられたり、
- 1347,603,56,1603て、現在乘組み居るオランダ人等によりて運航せらるべき事とす、
- 548,597,55,1000き事を一同に決議せられ可決せられたり、
- 1797,594,56,2129及び負擔として遠征に帶同せらるべく、遠征に關して同スヒップ船に係る過剩の經費の
- 774,602,57,2127の上方より歸著する迄延期せられたるが、彼等は神助により本月二十六日當地に安著せ
- 1571,596,58,2130地に於て返濟せられ支拂はるゝ勘定に附込むべきものとし、且つ又同船は、提督閣下の
- 1684,596,58,2135半額は、勘定書及び明細書によりて明らかにせらるゝ儘に、イギリスの會社によりて當
- 1457,596,59,2134命令によりイギリス商館の爲めに適任者二名をして同船に乘組ましむべき事を條件とし
- 660,594,57,2123しを以て、古き慣例に從ひ以下の如く兩國會社より次の贈物が下名の人々に進呈さるべ
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