『大日本史料』 11編 別巻1 p.52

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果に於いて明らかに認められたり、かくて同八二年十二月末日一, 於いては大いに厚遇せられ、船長も再び彼等を乘船せしむることを切望せり、されど他にこ, れよりも更に大きく、強固なる船ありて、彼等のために更に廣く、便宜多き船室を供すべ, をかふに至るべきが故なり、この決定が正しく、また神の攝理に適ひたりしことは、その結, の時來り、同時にインドに赴くべき船三艘ありしため、公子等の渡航につきて、その孰れ, を考慮すべしと考へたり、されど(前に述べし如く)日本の公子等の監督に當りしパード, レ・ヴァリ二ヤニは、かくの如き場合、人間の思慮によりては安全を望むべからざるによ, て、風の遠からず息むべき危險少からざりき、されど總ては豫想に反し、我等の主は船尾, しと申し出でたり、そのため、協議の際、多數の人々は、他人の滿足よりも彼等自身の安〓, り、これをデウスに委ね、終にイグナシヨ・デ・リマの船を棄てざることに決したり、蓋, 正午順風を得, を選ぶべきかに疑を生じたり、日本より彼等を乘せ來りし船は相當良き船にして、同船に, し同船長は彼等に對し甚だ親切にして、もし他の船に乘移ることあらば、この紳士の不滿, より風を與へ給ひ、これよりも良き風を望むこと能はざる程なりき、しかるに船やゝ小型, て同港を去りしが、船に積むべき商品の準備整はざりしため、通例より一箇月遲れしを以, ○天正十年十一月, 一十六日二當ル、, テまかおヲ, りまノ船二, 出帆ズ, 天正十年是歳, 五二

割注

  • ○天正十年十一月
  • 一十六日二當ル、

頭注

  • テまかおヲ
  • りまノ船二
  • 出帆ズ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 五二

注記 (22)

  • 661,595,63,1615果に於いて明らかに認められたり、かくて同八二年十二月末日一
  • 1596,599,60,2290於いては大いに厚遇せられ、船長も再び彼等を乘船せしむることを切望せり、されど他にこ
  • 1482,606,59,2279れよりも更に大きく、強固なる船ありて、彼等のために更に廣く、便宜多き船室を供すべ
  • 782,600,59,2306をかふに至るべきが故なり、この決定が正しく、また神の攝理に適ひたりしことは、その結
  • 1827,604,60,2289の時來り、同時にインドに赴くべき船三艘ありしため、公子等の渡航につきて、その孰れ
  • 1250,603,61,2290を考慮すべしと考へたり、されど(前に述べし如く)日本の公子等の監督に當りしパード
  • 1136,611,57,2279レ・ヴァリ二ヤニは、かくの如き場合、人間の思慮によりては安全を望むべからざるによ
  • 427,607,59,2287て、風の遠からず息むべき危險少からざりき、されど總ては豫想に反し、我等の主は船尾
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