『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.200

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ふ限り防がんが爲めなる事可決せられたり、, の人數を我等の友人なる若干の人々を通じて連れ去らしむべき事とす、, により、同船を近日中に出帆せしむる事、而して、經費は全く不明なるもかなり多くの, べき事、かくして左程嚴しくは取調を受けず、而も我等自身の眼を以て監督し得る程度, クセン、ウィルレム・コルネリセン・ハイフ署名す、, ポルトガル人宣教師二名竝に水夫等を、司令官ウィルレム・ヤンセンの命令に從ひて、, ンプス、マテイス・テン・ブルッケ、エルベルト・ワウテルセン、ウィルレム・ディル, より、領主にこの旨を報告し、而して彼の返答に從ひて處理すべく、そは皇帝陛下が宣, ジャカトラに送致すべきか否かに就きても亦熟考せられ、フレガート船に關する事件は, 未だ解決せられず、且つ豫め宣告せらるべきか否かも判明せざるを以て、一般の助言に, 當地に來著せるスヒップ船によりマカオ附近に於てフレガート船と共に捕縛せられたる, 教師の事を問題とし居る以上は、彼等を密に連去る事によりて生じ得る總ての困難を能, 平戸商館に於て上記の年月日に決議せられ且つジャックス・スペックス、レナルト・カ, 人は船舶の操作に習熟し堪能なるべきを以て、若干の日本人をも密に船上に連來る, 元和七年雜載, (支那カ), 浦隆信ノ意, 置ニ就キ松, ニ連去ルベ, 向ヲ質ス, 宣教師ノ處, 捕縛葡萄牙, 日本人ヲ密, シ, 二〇〇

頭注

  • 浦隆信ノ意
  • 置ニ就キ松
  • ニ連去ルベ
  • 向ヲ質ス
  • 宣教師ノ處
  • 捕縛葡萄牙
  • 日本人ヲ密

ノンブル

  • 二〇〇

注記 (25)

  • 681,584,57,1054ふ限り防がんが爲めなる事可決せられたり、
  • 1472,589,61,1713の人數を我等の友人なる若干の人々を通じて連れ去らしむべき事とす、
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  • 1582,578,65,2140べき事、かくして左程嚴しくは取調を受けず、而も我等自身の眼を以て監督し得る程度
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