『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.207

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べき事、又この事は前記船隊の出帆し去る以前には決して行ふべからざる事、可決せら, 五レアル相當の衣料品、長靴下、靴、竝に外衣が、商館より彼等の勘定にて支給せらる, かくの如く日本の平戸に於て上記の年月日に決議し、且つ署名す、, 有せざるに鑑みて、提督及び若干の委員によりて、各人に對し、若し支障無くば四乃至, 長期間、積荷滿載の期を待たざるべからざる事明瞭なるが、而も日増しに寒氣加はり始, めたるにより、前記兩船の一般船員が全く裸體に等しく、寒氣を防遏すべき著衣を皆目, スヒップ船アムステルダム號竝にニューゼーラント號は、防衞船隊の出帆せし後、尚ほ, ウィルレム・コルネリセン・ハイフジョン・オステルウィック, 白色リンネル布, 一六二一年十一月三十日一, (自署), ジャックス・スペックス、一六二一年リチャルド・コックス, 火曜日、, レナルト・カンプス、一六二一年ウィリアム・イートン, ○元和七年十月, 十七日ニ當ル〓, だむ號及ド, 議ノ決議, にゆーぜー, あむすてる, らんと號ノ, ケル單獨會, 蘭商館ニ於, ヲ調達ス, 船員ノ被服, 元和七年雜載, 二〇七, 二反

割注

  • ○元和七年十月
  • 十七日ニ當ル〓

頭注

  • だむ號及ド
  • 議ノ決議
  • にゆーぜー
  • あむすてる
  • らんと號ノ
  • ケル單獨會
  • 蘭商館ニ於
  • ヲ調達ス
  • 船員ノ被服

  • 元和七年雜載

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  • 二〇七
  • 二反

注記 (28)

  • 267,591,60,2125べき事、又この事は前記船隊の出帆し去る以前には決して行ふべからざる事、可決せら
  • 382,588,60,2127五レアル相當の衣料品、長靴下、靴、竝に外衣が、商館より彼等の勘定にて支給せらる
  • 1632,588,58,1603かくの如く日本の平戸に於て上記の年月日に決議し、且つ署名す、
  • 496,582,61,2137有せざるに鑑みて、提督及び若干の委員によりて、各人に對し、若し支障無くば四乃至
  • 722,582,62,2140長期間、積荷滿載の期を待たざるべからざる事明瞭なるが、而も日増しに寒氣加はり始
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