『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.175

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を用意せしむる事決議せられ、且つ可決せられたり、, 司令官スピルベルヘン閣下の旗艦に搭乘してマゼラン海峽を經て航海せる屬官補ヤン, たり、その故に該件に就き種々の論議竝びに討論行はれたる後、以下の如く一致して決, が錨索を舷門より兩側に通ずるを得ば、その後に於て人々は同スヒップ船の引揚に適當, んが爲め、先づ以て潛水夫を用ひてなるべく多くの銃砲類を引揚ぐべく試むる事、人々, を蒙りたるにより、太さ六ドイム半及び五ドイム半の新しき桁索五本と鐵の輪車を備へ, レム・ヤンセン閣下は各スヒップ船の船長等全員の意見を個別に聽取し、現在の手段を, 議せられ且つ可決せられたり、即ち、人々は同船の引揚げに一〓適切なる手段を見出さ, 以てしては前囘同樣引揚ぐべからざる事を諒解し、他の手段を發案する事を良好と認め, なりと認めらるゝ如き新しき桁索及びその他の道具類を固定する爲め、ジャンク船平戸, 又既に前記スヒップ船の引揚の爲め多くの大索竝に滑車が浪費せられ、且つ多大の損失, たる滑車十個、更に前記スヒップ船エキスペディション號の引揚に要する諸種の必要品, 號及びホープ號に石を積みて、エキスペディション號の兩側に接近すべき事とす、, り、終に海底より之を些かなりとも引揚ぐる事を得ざりき、その故を以て司令官ウィル, 元和七年雜載, 調達スベシ, 引場用具ヲ, 努力ヲ爲ス, 再度引揚ノ, 屬官補やん, あどりあん, ベシ, 元和七年雜載, 一七五

頭注

  • 調達スベシ
  • 引場用具ヲ
  • 努力ヲ爲ス
  • 再度引揚ノ
  • 屬官補やん
  • あどりあん
  • ベシ

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一七五

注記 (24)

  • 398,587,56,1274を用意せしむる事決議せられ、且つ可決せられたり、
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  • 1648,596,57,2117レム・ヤンセン閣下は各スヒップ船の船長等全員の意見を個別に聽取し、現在の手段を
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