『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.176

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間、下級商務員と共に船長室にて食事を攝る事、承認せられたり、, せらるゝ事諒解せられたり、, 約期間中より今日に至る迄下級舵手の資格に於て忠實に勤務し來り、且つ最近乘船せし, スヒップ船トラウ號にて航海に出でしヤン・ヘリッツセン・ファン・ウォルメルは、契, 閣下竝に委員會によりてその從前の資格に於て再び新たに會社に採用し、今日以後尚ほ, アドリアンセンは、その任期完全に滿了し、且つその上官の著しき滿足とする勤務を爲, する戰鬪中、その健康を害したる樣々の負傷に就きての彼の主張を容れ、祖國歸著迄の, ジャンク船支那號の滯泊せし以來、上陸して當地平戸の商館に起居し來りしが、司令官, たり、但し彼が會社に對し最善の勤務を爲し得るが如く、彼は船上若くは陸上にて使役, かくの如く上記の年月日に、日本平戸なる商館に於て決議せられ、且つウィルレム・ヤ, したるを以て、司令官ウィルレム・ヤンセン閣下及び委員會により、新に前記の資格に, 三年間引續き、祖國歸著迄の間月俸四十グルデンにて當國にて勤務すべき旨承認せられ, 於て尚ほ引續き月俸三十三グルデンにて三年間會社に勤務する事、又、スペイン人に對, ンセン、ジャックス・スペックス、ウィルレム・ヤンセン、レナルト・カンプス、マー, 元和七年雜載, りつつせん, るめるノ契, 舵手やんへ, ふあんうお, ヲ更新ス, 月俸三十三, せんノ契約, 約ヲ更新ス, ぐるでん, 一七六

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  • りつつせん
  • るめるノ契
  • 舵手やんへ
  • ふあんうお
  • ヲ更新ス
  • 月俸三十三
  • せんノ契約
  • 約ヲ更新ス
  • ぐるでん

ノンブル

  • 一七六

注記 (25)

  • 1354,579,55,1613間、下級商務員と共に船長室にて食事を攝る事、承認せられたり、
  • 552,587,54,671せらるゝ事諒解せられたり、
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