『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.208

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たり、, が、その副官としての任務の他、賄方の役目を勤め、且つ毎夕の祈祷をも行ひ來りたる, ピーテル・ディルクセン、一六二一年, センは、當地の商館に滿一箇年間滯在し、又彼には事有る毎に相當の心痛を與へ來りし, れたり、, に鑑み、提督及び委員會によりて、月俸八グルデンの昇給容認せられ、今月以降、月俸, エーンドラハト號にて副官として航海に出でたるアムステルダム出身のシモン・シモン, 三十グルデンを受けしむべき事となりたり、平戸商館に於て上記の年月日に決議せられ, ヘンドリック・ラーハ, j・ファン・ハウダーン, (自署)ウィルレム・ヤンセン, ジャックス・ル・フェブレ, j・h, レナルト・カンプス、一六二一年, 元和七年雜載, ノ昇給ヲ認, るでん, しもんせん, 月俸三十ぐ, 副官しもん, 元和七年雜載, 二〇八

頭注

  • ノ昇給ヲ認
  • るでん
  • しもんせん
  • 月俸三十ぐ
  • 副官しもん

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 二〇八

注記 (22)

  • 1148,575,46,122たり、
  • 1475,577,64,2121が、その副官としての任務の他、賄方の役目を勤め、且つ毎夕の祈祷をも行ひ來りたる
  • 581,1571,54,919ピーテル・ディルクセン、一六二一年
  • 1590,579,65,2120センは、當地の商館に滿一箇年間滯在し、又彼には事有る毎に相當の心痛を與へ來りし
  • 1820,574,51,178れたり、
  • 1362,577,67,2133に鑑み、提督及び委員會によりて、月俸八グルデンの昇給容認せられ、今月以降、月俸
  • 1707,580,61,2113エーンドラハト號にて副官として航海に出でたるアムステルダム出身のシモン・シモン
  • 1250,579,66,2125三十グルデンを受けしむべき事となりたり、平戸商館に於て上記の年月日に決議せられ
  • 697,1576,45,514ヘンドリック・ラーハ
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  • 814,1565,47,639ジャックス・ル・フェブレ
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