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べき事を諒解せり、, 一六二一年五月二十七日, 等に進呈する事、可決せられたり、更に又彼等の當地來著の際には立派なる贈物を爲す, き事、又長崎に於ては〔彼等は既に同地に滯在し、五島に向け出發せしものと聞きたり〕, 我等の敵が、彼等の常套手段を以て我等を中傷し、常に爲し得べき限りの不名譽を與ふ, かくて當地の大官若干名の助言を得て、イギリス側及び我等の側より特使を派して、閣, 我等は皇帝の特別の使節等が長崎、五島、有馬、平戸、唐津、博多、及びその他下の大, 部分の土地を訪問し巡見する爲め派遣せられし事、彼等は明らかにこれ等各地に於て生, 下等に挨拶状に添へて赤葡萄酒、糖菓、アニス酒の如き廉價なる贈物とその他閣下等に, 欣ばるゝと判斷せらるゝ品物とを、何處をか航行中にして五島に到達せざる間に、閣下, 起せし事柄は日本人に就きても外國人に就きても細大漏らさず報告すべき任務を有すべ, 木曜日、, 事、凡ゆる點より見て必須と認められしが、この事を我等は當面の事情の下に於ては兩, ウィルレム・コルネリセン・ハイフジョン・オステルウィック, ウィルレム・コルネリセン・ハイフ, ジョン・オステルウィック, ○元和七年四, 月七日二當ル, 體會議ノ決, 幕府ノ巡檢, ケル英蘭全, 物ヲ爲ス, 英蘭兩商館, 使下ノ各地, 巡檢使ニ贈, ヲ巡囘ス, 英商館ニ於, 議, 元和七年雜載, 二〇四
割注
- ○元和七年四
- 月七日二當ル
頭注
- 體會議ノ決
- 幕府ノ巡檢
- ケル英蘭全
- 物ヲ爲ス
- 英蘭兩商館
- 使下ノ各地
- 巡檢使ニ贈
- ヲ巡囘ス
- 英商館ニ於
- 議
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 二〇四
注記 (30)
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