『大日本史料』 12編 44 元和八年正月~同年六月 p.354

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并に人數等を御供に召具し給ひ、大炊頭其外御側之面こ五六人御供にて、江戸に還御然, に遣はすると披露して、將軍家はかの乘物に召され、土井大炊頭并御側五人付添ひ奉り、, まり、難有冥加に相叶ふ旨御請ありて、夫より越中守、過急の御用二付、江戸表に御使, て本多上野介は、將軍家著御なれは、御機嫌を伺ふ處、越中守に相違なかりけり、然れ, るへきの旨、御内談一決して、蜜に越中守を召て、右之趣仰有けれは、定綱面目身にあ, とそ、扨又定綱は、夫ゟ將軍家の御乘輿にうちのり、十三日、宇都宮に御泊と稱す、依, 其夜子の刻、古河ゟ早駕にて、翌朝辰の刻、御城へ還御有りしを、知る人曾而なかりし, 〓なし、是に依て、上野介不審に思ひなから、饗應申す處に、越中守は恙なく御名代を, 共彌こ將軍家御社參と披露して、御供之面こ迄、公方様也と崇敬し、道中の規式相變る, 相勤、夫より將軍家之召たまふ乘物にて、江戸表え參著し、直に右乘輿を拜領して、彼, 安藝守光晟か館にて、定綱に會せり、因〓兼て此事を糺し申度折から、直之越中守に問, 家に傳へ、代と是を用ゆ、諸侯多き中にも、塗棒を用ゆるは、此家はかりとそ、, 或は塗棒の乘輿を用ゆる事、いかなる所謂や, あると、世評さま〳〵有て、其實をしる人もなかりし故、其頃淺野因幡守長治、宗家, 扱, 元和八年四月二十日, 又, ○中略、次ニ藩翰譜ノ新井君美ノ説ヲ, 引ケリ、上ニ掲ゲタルニ依リ、之ヲ略ス, 間記, 元正, ニ代リテ歸, 綱ヲシテ己, 參セシムト, 秀忠松平定, ノ説, 三五四

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  • ○中略、次ニ藩翰譜ノ新井君美ノ説ヲ
  • 引ケリ、上ニ掲ゲタルニ依リ、之ヲ略ス
  • 間記
  • 元正

頭注

  • ニ代リテ歸
  • 綱ヲシテ己
  • 參セシムト
  • 秀忠松平定
  • ノ説

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  • 三五四

注記 (27)

  • 1718,747,68,2107并に人數等を御供に召具し給ひ、大炊頭其外御側之面こ五六人御供にて、江戸に還御然
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