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レ・フライ・ルイスを〓走せしめんとしたる五人の者なりき、捕はれ居りしパードレ等, ドロ及びフライ・ルイスの兩パードレ、フラガタ船の甲必丹、士官等、水夫等、其他パード, か設くべき事を命令せり、何人にせよ死刑の執行に際しては、斯かる仕事は通例皮〓人, れど彼等は、我等にかゝる處遇をするもそは無盆なり、我等は正に死の覺悟を以て聖な, 等の聖なるカトリックの信仰を棄てよ、さすれば死刑を免ぜんとの説得を受けたり、さ, り、乃ち直ちに其日の午後、彼等は薪を集め初め、且つ同夜急遽廣大なる圍垣を丈夫な, 及び屠殺人の領分に屬せしが、彼等すら之を爲す事を望まざりしかば、街上に惡女を鬻, は、兩腕を縛せられ、鐵の環を頸に枷せられしが、其環は船上に釘にて固著せられ且つ, と名づくる市の知事の面前に出頭せり、而して一人宛順々に樣々なる方法に依りて、汝, る信仰の爲め、且つ聖なる司祭等と共に、乘船し來れるものなり、と志操堅固に答へた, る竹にて組み、其中央に幾本かの木の刑柱、一段と明確に言へば繋ぐ爲めの杭を、幾本, ぎて生計を立つる異教徒等に命じて、之を行はしむるに至りたり、平常市中に薪を商ふ, 緊縛せられしかば、右へも左へも身を動かす事能はざりき、パードレは各こ修道服を被, ぎ、頭髮を剃上げて、八月十七日〓, の午前中に長崎に著き、直ちに權六, ○元和八年七月, 十一日ニ當ル、, ○長谷, 川藤正、, 執行ニ從ハ, 著キ奉行所, 設營ヲ命ズ, ニ於テ棄教, 殺人モ死刑, ヨリ長崎ニ, 遊里ノ異教, 藤正刑場ノ, 皮〓人モ屠, 虜囚等平戸, ノ説得ヲ斥, 徒ヲ刑吏ト, ズ, 元和八年七月十三日, 三〇四
割注
- ○元和八年七月
- 十一日ニ當ル、
- ○長谷
- 川藤正、
頭注
- 執行ニ從ハ
- 著キ奉行所
- 設營ヲ命ズ
- ニ於テ棄教
- 殺人モ死刑
- ヨリ長崎ニ
- 遊里ノ異教
- 藤正刑場ノ
- 皮〓人モ屠
- 虜囚等平戸
- ノ説得ヲ斥
- 徒ヲ刑吏ト
- ズ
柱
- 元和八年七月十三日
ノンブル
- 三〇四
注記 (34)
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- 950,679,63,2240れど彼等は、我等にかゝる處遇をするもそは無盆なり、我等は正に死の覺悟を以て聖な
- 1065,675,64,2242等の聖なるカトリックの信仰を棄てよ、さすれば死刑を免ぜんとの説得を受けたり、さ
- 714,679,62,2240り、乃ち直ちに其日の午後、彼等は薪を集め初め、且つ同夜急遽廣大なる圍垣を丈夫な
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- 1541,673,62,2229は、兩腕を縛せられ、鐵の環を頸に枷せられしが、其環は船上に釘にて固著せられ且つ
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- 242,683,66,2234ぎて生計を立つる異教徒等に命じて、之を行はしむるに至りたり、平常市中に薪を商ふ
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