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き事を聞き出さんと望み、其れに依りて自己を慰めんと欲せしなるべし、されど權六は, 燒く事を〓徴する物なりき、二人の修道士は剃髮し、各こ己が聖なる修道會に固有の祭, 附添ひたり、熊手は薪の山を整へ、火を〓立つる道具にして、彼等を生きながらにして, 首の刑を宣告せり、彼等を刑吏等の手に委ぬるに當りて、ズニカは、通詞を介して權六, 續くる心算なるや否やと再び訊問せしが、彼等は等しく之を肯ひたれば、彼は彼等に斬, 極めて嚴重に縛られながらも、不屈の勇氣を面に現はし居れり、乃ち、信徒等は彼等を, 服、即ちフロレスはドメニコ會の、ズニカはアゴスティーノの會の祭服を纒ひたる上、, り、彼は、彼等の無實を辯護せんと欲せしものの如し、或は、他の事柄は知らず、少く, 本人の内、十二人のみを權六は選びて、汝等此期に及び猶ほ最初の決意を翻す事なく持, に、如何に強力なる理由在りて將軍は斯くも假借無くキリスト教を迫害するかと質した, 曩に我等が是等の修道士の故に投獄せられ孰れ劣らず屈強の人々なりきと述べ置きし日, に際し、各人の背後には、右手に鐵製の大なる熊手を持ちたる死刑執行に當るべき人々, とも此の異邦人が信仰に〓惡の念を抱き、信仰のみが自己を處罰する總ての根源なるべ, 見るや、慰めを受けたり、, 元和八年七月十三日, 害ノ理由ヲ, つにが長谷, 兩修道士ハ, 〓服ヲ著ス, ヲ宣告ス, 二人ニ斬首, 鐵製ノ熊手, 川藤正ニ迫, 獄ニ就キタ, 訊ス, ル日本人十, 宣告ス, シテ火刑ヲ, 藤正ノ答, 三三七
頭注
- 害ノ理由ヲ
- つにが長谷
- 兩修道士ハ
- 〓服ヲ著ス
- ヲ宣告ス
- 二人ニ斬首
- 鐵製ノ熊手
- 川藤正ニ迫
- 獄ニ就キタ
- 訊ス
- ル日本人十
- 宣告ス
- シテ火刑ヲ
- 藤正ノ答
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- 三三七
注記 (30)
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