『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.326

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とを思へば、寧ろ此の子を無垢の仔羊として神に捧ぐるが如何許りか嘉からんと思惟す, る六人の小兒なりき[, を碎きしなるべし、されど妾は今デウスへの奉仕の最も大なる利盆と我が子の眞の幸福, が私情に從ふならば、貴下等の察知するが如く、當然此の愛情の果實を遠ざくる事に心, の人々の到著を待ちて權六は長崎に在りし總べての囚人と、是迄兩親友人等の保證の下, るなり、事實、迫害の進むに從ひ、何時の日か我が子が信仰を失ひ、救靈の道を離れ、, 處罸せられたる罪人の子として宣告を受けたり、彼は未だ登録せられざりしを以て、母, に私宅に預け置かれたる人々とを其の法廷に出頭せしめたり、是等の人々は多くの修道, は彼を救ふ事も可能なりき、されど此の殊勝なる婦人は歩卒等に向ひて曰へり、若し妾, 士の家主等、連坐の隣人、婦人等、古き殉教者等の寡婦竝びに其の兩親等と運命を共にせ, る他の八人の告白者等は、此の最後の地に彼等の血潮を〓がざるを得ざりしなり、上記, め、長崎の地に於て捕へられたる囚人等の内、或る人々をば直ちに送致する事を求めたり, 〕、大村にて捕はれた, 〕、かの小兒等の中には修道士等の家, 主にして〓に殉教せしジャンの息子なる五歳のピエール〓〓も在りしが、重罪を犯して, 〕, 元和八年八月五日, 、原註、總べての人々は匿まはれたる修道, 原註、人々は各自其の捕へられし地方に於て、又は其の管轄地域内に於て處刑せらるべ, 士等によりて既に告解を爲し居れり、, きものなりき、其の爲めに或る人々は死を以て聖なる告白者等より引き離されたり、, (jean)(pierre), シ囚人等ヲ, 元山ノ寡婦, 長崎ニ在リ, 者ヲ長崎ニ, 送ラシム, 出廷セシム, 連坐ノ隣人, 小兒ぺどろ, ヲシテ殉教, じよあん, 縛セラレシ, セシム, 元和八年八月五日, 三二六

割注

  • 、原註、總べての人々は匿まはれたる修道
  • 原註、人々は各自其の捕へられし地方に於て、又は其の管轄地域内に於て處刑せらるべ
  • 士等によりて既に告解を爲し居れり、
  • きものなりき、其の爲めに或る人々は死を以て聖なる告白者等より引き離されたり、
  • (jean)(pierre)

頭注

  • シ囚人等ヲ
  • 元山ノ寡婦
  • 長崎ニ在リ
  • 者ヲ長崎ニ
  • 送ラシム
  • 出廷セシム
  • 連坐ノ隣人
  • 小兒ぺどろ
  • ヲシテ殉教
  • じよあん
  • 縛セラレシ
  • セシム

  • 元和八年八月五日

ノンブル

  • 三二六

注記 (36)

  • 389,692,58,2226とを思へば、寧ろ此の子を無垢の仔羊として神に捧ぐるが如何許りか嘉からんと思惟す
  • 1082,686,72,531る六人の小兒なりき[
  • 505,688,57,2239を碎きしなるべし、されど妾は今デウスへの奉仕の最も大なる利盆と我が子の眞の幸福
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