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め給へり、, 殉教者の列は次の如し、左方より右方へ、海側より山の手に至る、, 一、イエズス會の教理傳道士アントニオ・サンガ[, 四、ルシア・ド・フレイタス、年齡八十歳、パードレ・リシャール・ド・サン・タンヌの, 〕、以上三名はロザリオ會の會員なり、, 家主、聖フランシスコ會第三會員, 八, 三、アントニオ、朝鮮人、パードレ・セバスチアン・キムラの家主[, て、覺書を認め、裁判官の前に提出せり、そは彼が神の奉仕に忠實なる事と、靈魂のパードレ等に其の身を獻げし事, とを堂々と主張せしものなりき、奉行は彼の身分を慮りて之を釋放せん事を望み、此の後説教する事無きを求めた, 、パードレ・ジョセフ・ド・サン・ジャシントの家主, 二、ポール・タナカ, る模範と其の言葉とは能く三十餘人の異教徒を改宗せしめたり、-宣告を受けて後、彼は感歎すべき書翰を認めた, り、アントニオはこの卑劣なる調停を拒み、寧ろ司直の手中に留まらん事を望みたり、-牢内に在りて彼が示した, 〓, 道士の職務を守れり、俗界に在りても常に修道士の如き生活を送りたり、彼は修道士等を裏切りたりとの嫌疑を蒙り, たり(○附録ハ之ヲ省略ス)、-彼は五十五歳なりき、-彼の妻は第二列の第二十位に在りたり、, 自なりしが、九歳の時、兩親より、教會の奉仕に, 原註、別名フマノ〔若く, -其の妻と小兒等は第二列の第十, 原註、河内のサンガ(〇三箇)に生る、貴族の出, 二、十四及び十五位に在りたり、, はフラノか〕・マシン、, ○田ヽ, ダ人のヘトル即ち代理人たりき、年齡五十六歳, 註、彼女が他の婦人等と共に斬首せられずして、修道士等と共に火, -その妻は第二列の第二十六位に在りたり、, 原註, 中、, 刑に, り、其の書翰はパードレ・ガルセスが我等の爲めに遺せしが、我等は之を附録第八十三號の中に掲げ, 處せらるべき宣告を受けしは、法官の前に彼女が示したる堅忍と, 〓ぜられ、後に至りてイルマンの資格にてイエズス會に入りしが、病身の爲めに已むなく退會せり、結婚して教理傳, 道士の職務を守れり、俗界に在りても常に修道士の如き生活を送りたり、彼は修道士等を裏切りたりとの嫌疑を蒙り, たり(○附録ハ之ヲ省略ス)、-彼は五十五歳なりき、-彼の妻は第二列の第二十位に在りたり、, 原註、嘗, てオラン, る模範と其の言葉とは能く三十餘人の異教徒を改宗せしめたり、-宣告を受けて後、彼は感歎すべき書翰を認めた, ソ、アントニオはこの卑劣なる調停を拒み、寧ろ司直の手中に留まらん事を望みたり、-牢内に在りて彼が示した, 朝鮮人あん, 日本婦人で, とにお, 殉教者ノ交, 日本人田中, 日本人教理, 名, 傳道士三箇, 其ノ堅忍, 其ノ經歴, ふれいた, す, 元和八年八月五日, 三四二
割注
- 自なりしが、九歳の時、兩親より、教會の奉仕に
- 原註、別名フマノ〔若く
- -其の妻と小兒等は第二列の第十
- 原註、河内のサンガ(〇三箇)に生る、貴族の出
- 二、十四及び十五位に在りたり、
- はフラノか〕・マシン、
- ○田ヽ
- ダ人のヘトル即ち代理人たりき、年齡五十六歳
- 註、彼女が他の婦人等と共に斬首せられずして、修道士等と共に火
- -その妻は第二列の第二十六位に在りたり、
- 原註
- 中、
- 刑に
- り、其の書翰はパードレ・ガルセスが我等の爲めに遺せしが、我等は之を附録第八十三號の中に掲げ
- 處せらるべき宣告を受けしは、法官の前に彼女が示したる堅忍と
- 〓ぜられ、後に至りてイルマンの資格にてイエズス會に入りしが、病身の爲めに已むなく退會せり、結婚して教理傳
- 道士の職務を守れり、俗界に在りても常に修道士の如き生活を送りたり、彼は修道士等を裏切りたりとの嫌疑を蒙り
- たり(○附録ハ之ヲ省略ス)、-彼は五十五歳なりき、-彼の妻は第二列の第二十位に在りたり、
- 原註、嘗
- てオラン
- る模範と其の言葉とは能く三十餘人の異教徒を改宗せしめたり、-宣告を受けて後、彼は感歎すべき書翰を認めた
- ソ、アントニオはこの卑劣なる調停を拒み、寧ろ司直の手中に留まらん事を望みたり、-牢内に在りて彼が示した
頭注
- 朝鮮人あん
- 日本婦人で
- とにお
- 殉教者ノ交
- 日本人田中
- 日本人教理
- 名
- 傳道士三箇
- 其ノ堅忍
- 其ノ經歴
- ふれいた
- す
柱
- 元和八年八月五日
ノンブル
- 三四二
注記 (53)
- 1795,685,53,237め給へり、
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