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れ給しに、諸宮の内にて撰出あるべきとありしが、皇后の御腹に四子産し給ひ、第一に, ぐべしと、先宮中にて七佛藥師の法を修せらる、第一には善名稱吉祥王如來、第二には, やましくるしめる事、叡聞にいりしゆへ、退治して蒼生を濟給はんと、叡慮をめぐらさ, て、當國鬼賊退治の勅命ありし時、麻呂子親王心慮をめぐらされ、我帝命にしたがひ彼, 子皇子を誕せり、勇健萬人にすぐれ、材智世にたぐひなく、佛陀・神明を尊崇ふかく、, 高知一日諸臣ヲ召集、訓教していわく、我國に移來りて熟其むかしを聞くに、人皇三十, 官臣をめぐみ、庶生あわれみ給ふゆへに、其徳宮城にもれ、四夷におよべり、是により, ず、王道の瑕瑾、我身の恥辱たるべし、此上は佛陀・神明の威、神力をかり、此運をと, 國に馳向ふとも、彼を追討して其功勳をたてざる時は、其困勞盆なきのみにしもあら, は厩戸皇子、是聖徳太子の御事なり、第二には來目皇子、第三には殖栗皇子、第四には, 一代用明天皇、大和磐余に宮居し給ふ時まで、此國に鬼賊おほく〓居まして、生民をな, 茨田皇子、又蘇我大臣石寸名嬪の腹に田目皇子をうめり、葛城直磐村女廣子の腹に麻呂, 京極高知訓誨庶臣事, 年年末雜載神社佛寺ノ條ニ見ユ, 寺ニ寺領ヲ寄スルコト、慶長十一一, 高知諸士ヲ, 麻呂子皇子, 訓誡ス, 鬼賊退治物, 語, 元和八年八月十二日, 一五
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- 年年末雜載神社佛寺ノ條ニ見ユ
- 寺ニ寺領ヲ寄スルコト、慶長十一一
頭注
- 高知諸士ヲ
- 麻呂子皇子
- 訓誡ス
- 鬼賊退治物
- 語
柱
- 元和八年八月十二日
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- 一五
注記 (22)
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